2013-10-11 ヘイトスピーチの法規制は可能か ヘイトスピーチ 京都地方裁判所で出された在特会らのヘイトスピーチに対する1226万3140円の損害賠償判決に対して、敗訴した在特会側が控訴したことが報道されていました。 この判決に対してマスコミからは概ね妥当な内容との論評が出されていましたが、ヘイトスピーチ規制が憲法が保障する表現の自由への抑制になってはならないというようなステレオタイプな意見も合わせて出していた新聞社が多かったようです。 現行憲法下でヘイトスピーチ規制は不可能なのでしょうか。 人種差別撤廃条約第4条(a)(b)はヘイトスピーチとそれに関わる行為に対して刑事罰を科すべきであるとしています。 人種差別撤廃条約第4条 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形