平成21年5月18日 職業安定局需給調整事業課 (担当)課長 鈴木 英二郎 課長補佐 高西 盛登 電話 5253-1111(5326) 直通 3502-5227 経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが行われている現下の厳しい雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や、その前提となる的確、安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)及び派遣元責任者に係る要件を改正したので、公表する。 (注) 一般労働者派遣事業の許可基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第7条第1項に基づき、職業安定局長通達(労働者派遣事業関係業務取扱要領)において定めているものであり、本日付けで、当該局長通達の一部改正を行ったもの。 1 改正の内容 (1)