弁護士法人港国際グループは2月20日、FC2ブログ・FC2動画などを運営する米FC2.Inc社(以下、FC2)に対し、ブログ投稿者の情報開示を求める仮処分命令が下ったと発表した。FC2側はすでに当該ブログの情報開示に応じている。 FC2に出された仮処分命令 FC2は会社がラスベガスにあり、日本国内での管轄が認められないため、これまでは国内から裁判を起こすことができなかった。しかし、2012年の民事訴訟法改正で「日本で事業を展開しながら支店を有していない場合、国際管轄を認める」との規定が追加されており、今回はこの規定が適用された「知るかぎりではおそらく初の事例」(弁護士法人港国際グループ 最所弁護士)とのこと。 上記のような理由(国内から裁判を起こしにくい)から、違法アップロードなどの温床となりやすく、一部には「無法地帯」と呼ぶ声もあったFC2だが、裁判を起こす手順が確立された以上、今後は「