2月上旬に検討会を設置し、2017年度の運用開始を目指す。金融機関やガソリンスタンド、商店街のポイントカードのほか図書館やスポーツ施設、病院など公立施設の会員証や診察券としても利用できるようにする。 利用者はマイナンバーとは別にポイント用のIDを取得し、マイナンバーカードのICチップに記録する。そのIDをポイントカードや会員証の番号とオンラインを通じて結び付け、店舗などで提示することにより、ポイントをためたり使ったりできる仕組みだ。 地方の商店街はこの仕組みを使うと独自にカードを発行することなくポイントサービスを導入できるため、総務省は地方活性化につながるとしている。公立の施設がそれぞれ会員証を発行する無駄が省けるため、行政の効率化にもつながるとみている。総務省は利便性を高めてカードの普及を促したい考えだ。