このところ横断歩道に設けられていた自転車専用レーンが消えているのに気付いた人も多いだろう。明日、12月1日に改正道路交通法が適用される。6月改正・公布された内容によると、危険運転者対策などと共に、自転車を利用する人への規定の整備も含まれている。 そこでは自転車に関連して(1)講習、(2)検査、(3)通行の3点に関する規定が盛り込まれている。特に大きいのは(3)の通行に関する規定で、12月1日以降は「道路の左側部分に設けられた路側帯」を通行しなくてはいけない。 警視庁のホームページでは「自転車安全利用五則」として、以下の5つの点を注意喚起している。 1,自転車は、車道が原則、歩道は例外 2,車道は左側を通行 3,歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 4,安全ルールを守る 5,子供はヘルメットを着用 つまりこれまでも車道の左側を走るように喚起をしてはいたのだが、法的には左右どちらを通行することが