西武鉄道が有価証券報告書にうその記載をした問題で株価が下がったとして、株主が賠償を求めた裁判で、西武鉄道などに合わせて46億円の支払いを命じた判決が最高裁判所で確定しました。 1審と2審では、賠償額の算定方法について判断が分かれ、4年前、最高裁判所が「株を購入した時の価格と売却した時の価格との差額を基本にし、その額から経済情勢などによる下落分を差し引いたものが損害にあたる」という初めての判断を示し、審理を高等裁判所に差し戻しました。 その後、東京高等裁判所は、最高裁の判断に基づいて株主の損害を算定し、合わせて46億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 これについて、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は、23日までに上告を退ける決定をしました。 これによって西武鉄道や堤元会長などに合わせて46億円の賠償を命じた判決が確定しました。 西武鉄道を傘下に持つ「西武ホールディングス」は、「最高