12月11日付け日本経済新聞の社会面に、「危険運転は不成立 東明あおり 弁護側改めて主張」という記事が掲載されていた。 同記事には、「…妨害行為を繰り返し、追い越し車線上に停止させた。約2分後に大型トラックが追突し…」と、書かれていた。 本事件について前回、「一般人の社会生活上の経験に照らして通常その行為からその結果が発生することが相当と認められる場合」に因果関係があると書いた。 これは、停車直後(またはそれと同視できる短時間で)衝突したことを前提として考えたものだ。 追い越し車線とはいえ、約2分も停車した後のトラックによる追突死と「煽り運転」との間に因果関係が、果たしてあると言えるのだろうか? 追い越し車線に車が停車していることは、高速道路であってもそれほど珍しいことではない。 それまでスムーズに走っていたのに、突然の渋滞でノロノロ運転になることは、高速道路ではよくあることだ。 約2分と