○ 住民基本台帳法が改正され、本年7月9日から、外国人住民も住民基本台帳制度の対象となります。 これにより、外国人住民にも市区町村において「住民票」が作成されます。 ○ この準備のため、市区町村では、本年5月から、順次、住民票に記載されることとなる内容について、対象となる 外国人本人へ通知し、確認していただくこととしています。 ○ 確認された内容は、市区町村において「仮住民票」として保管され、これが法施行日(7月9日)から 住民票となります。 ○ 本年5月から、順次、住民票に記載されることとなる内容が通知されます。 内容を確認の上、誤りがあれば、お住まいの市区町村へご連絡願います。 (誤りがなければ、ご連絡の必要はありません。) なお、通知が届かない方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。 ○ 施行日直前の入国や引っ越しなどのため、お住まいの市区町村で「仮住民票」の作成等がされてい