7月21日解散・・・8月30日投開票。 マスコミも馬鹿だが・・・ 永田町も馬鹿かもしれない・・・ というお話。 7月21日解散・・・8月30日投開票は、ありえない。 憲法違反である。 これ、うちのボスと辻野記者が、 「そろそろ書いておけ・・・」 というので、書いておきます。 日本国憲法/第4章 国会 第54条〔衆議院の解散、総選挙、参議院の緊急集会〕 1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を招集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 解散の日から40日
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