東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 十 六 年 東 京 都 規 則 第 九 十 八 号 ) 新 旧 対 照 表 改 正 後 現 行 備 考 東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 東 京 都 青 少 年 の 健 全 な 育 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 九 十 八 号 平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 九 十 八 号 目 次 目 次 第 一 章 ( 現 行 の と お り ) 第 一 章 ( 略 ) 第 二 章 ( 現 行 の と お り ) 第 二 章 ( 略 ) 第 三 章 不 健 全 な 図 書 類 等 の 販 売 等 の 規 制 ( 第 十 五 条 ― 第 三 十 条 の 二 )
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平 成22年3月17日 青少年・治安対策本部 東京都青少年健全育成条例改正案について 現在、都議会で審議中の東京都青少年健全育成条例改正案に係る様々なご指摘につい ての都の見解は、別添のとおりであるので、お知らせいたします。 <問合せ先> 青少年・治安対策本部 総合対策部 青少年課 櫻井 都庁内線21-741 ダイヤルイン(03)5388-3171 古宮 都庁内線21-743 ダイヤルイン(03)5388-3169 児童ポルノ/第7条・8条・18条の6の2関係 主たるご指摘 条例の解釈にかかる見解 児 童 ポ ル ノ 児童ポルノ法は処罰を目的とするものであり、厳密な定 義やえん罪防止のための十分な配慮が必要であること は当然。 しかし、条例の規定は、処罰を目的とするものではなく、 児童ポルノの被害に遭った青少年の苦しみを考慮し、 児童ポルノの根絶に向けて、「児童ポルノは悪
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