政府のIT総合戦略本部は2014年3月27日、「パーソナルデータに関する検討会」(座長・宇賀克也東京大学大学院教授)の第6回会合を開き、マイナンバー制度の特定個人情報保護委員会の機能・権限を拡張し、消費者庁などが持つ個人情報保護法の機能・権限を移管する事務局案を提示した。また、現行法の主務大臣制と第三者機関の関係について五つの案を提示した。 主務大臣制と第三者機関の関係では、一つは主務大臣制を廃止してすべての権限などを第三者機関に集約する案、二つめはセンシティブデータなど高度に専門的な知見が必要とされる「特定分野」について主務大臣制を残し、他分野は第三者機関に権限を集約する案とした。 さらに、主務大臣制と第三者機関を並存させ特定分野を担当する主務大臣の一定の権限を上乗せする案や、主務大臣制と第三者機関が同等の権限を持つ案、最後に第三者機関が主務大臣などの執行を監督する機関とする案が示された