愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。判決の詳しい理由はまだ明らかになっていませんが、今回のケースでは家族に賠償の責任はないと判断したものとみられます。今回の裁判では高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。
愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。判決の詳しい理由はまだ明らかになっていませんが、今回のケースでは家族に賠償の責任はないと判断したものとみられます。今回の裁判では高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。
7年前、愛知県内で認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡した事故を巡り、JR側が損害が発生したとして遺族に賠償を求めた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審で認定された男性の長男の責任は認めなかったものの、男性の妻に対しては「夫を監督する義務があるのに十分ではなかった」と判断し、およそ360万円の支払いを命じました。 平成19年、愛知県大府市のJR共和駅の構内で近く住む認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡し、JR東海が事故で生じた振り替え輸送の費用など、およそ720万円の賠償を遺族に求めました。 1審は事故は予測できたとして男性の妻と長男の責任を認め、JR側の主張どおり賠償を命じていました。 24日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の長門栄吉裁判長は長男については、「20年以上も男性と別居して生活していて、監督義務がなかった」として責任は認めませんでした。 これに対し、当時85歳だっ
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