民法の契約に関する項目の改正を検討している、法務大臣の諮問機関・法制審議会の部会は、商品に傷があった場合に、買い手が売り手に対して商品の修理や代金の減額などを求めることができると民法に明記するなどとした要綱の原案を大筋で了承しました。 民法の契約に関する項目は、明治29年の民法制定以来、大きな改正が行われず、「社会や経済の実態に合っていないうえ、国民にも分かりにくい」と指摘されており、見直しを議論している法務大臣の諮問機関・法制審議会の部会は、26日の会合で、改正に向けた要綱の原案を大筋で了承しました。原案では、商品に欠陥や傷が見つかった場合の対応について、今の民法に規定がなく、個別の裁判で判断が分かれていることから、買い手が売り手に対して、損害賠償や契約の取り消しのほか、商品の修理や代金の減額を求めることができると民法に明記するとしています。 また、民法には、賃貸住宅の傷や汚れの責任を巡