会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 税理士が弁護士法第23条の2の照会に応じて,納税義務者の確定申告書等の写しを提供したことが不法行為を構成するとされた事例として,大阪高裁平成26年8月28日判決(判例時報第2243号35頁)がある。なお,本件は,上告受理申立てがされており,未確定であるようである。 税理士法第38条の守秘義務に違反するとされたものである。 【事案の要旨】 Xは,税理士であるYに確定申告書の作成及び提出などを継続的に依頼していた。その後,Yは,税理士法人を設立し,代表社員に就任した。 某弁護士会は,同税理士法人に対し,弁護士法第23条の2に基づく照会をし,同税理士法人は,Xの承諾を得ないまま,Xの確定申告書及び総勘定元帳の各写しをCD-Rの形式で提供した。 Xは,この行為がXのプライバシー権を侵害する不法行