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取締役の任期が1年の株式会社における任期短縮規定の必要性 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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取締役の任期が1年の株式会社における任期短縮規定の必要性 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 会社法第459条第1項では,剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めを置くことができるための条件として,「取締役の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの」を除外していることから,当該定款の定めをおく場合には,「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」と定款で定めるのが通例である。 また,委員会設置会社にあっては,会社法第332条第3項の規定により,原則が「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」ものとされている。 このような株式会社においても,増員又は補欠として選任された取締役につい