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労働に関するyamaimo_sanのブックマーク (2)

  • ワクチン業務してたけど国にも労働者じゃないと言われた

    やあ、みんな元気?ただいま、増田です。 厚労省からも労働者ではないと言われてムカついたので晒します。 長すぎて全文載らないから編集した。 あらすじ埼玉県ワクチン接種センターで働いていたら労働者ではないといわれた。(詳しくはこちらhttps://anond.hatelabo.jp/20211014160920) 残業代の未払いや労働条件の切り下げに当たるかという問題だと思っていたが、どうやらそもそも労働者ではなかったらしい。でも実態が労働者であれば、契約内容にかかわらず労働者であるはず・・・と素人が悶々と長々とまとまりのない文章を書いたところ多くの反響をいただいた。 論点は看護師の労働者性があるかどうかだと考える。 増田、その後労基に相談コメントを参考に労働基準監督署へ。 労働基準局は県の支配下なので無駄足。埼玉県議会へは労働問題系分かりそうな人にバーっと送ったけど返信なかったりどいつもこい

    ワクチン業務してたけど国にも労働者じゃないと言われた
  • 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。

    anond:20211014160920 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。 埼玉県の条例 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 会計年度任用職員の報酬

    自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。
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