<中国政府が都市部で試行を開始した外国人の労働許可制度は、人材を3つのランクに分類して管理する「差別的」な仕組み> 1958年1月9日、毛沢東は「中華人民共和国戸籍登記条例」に関する主席令にサインし、この法律を公布した。中国人の戸籍を都市と農村の2つに分け、移住の自由を制限し、当局の許可がないまま元の居住地を離れた農民が「盲流」と呼ばれ、政府によって逮捕あるいは強制的労働教養所送りにされる制度だ。この時から農民は自由を失い、土地にしばりつけられた1ランク下の「賎民階級」となってしまった。改革開放後の数十年間で戸籍制度は何度も改革されたが、都市と農村という二元構造の本質はまったく変わることがなかった。中国が抱える都市と農村の隔絶、大き過ぎる貧富の格差という問題の根っこはここにある。 人をランク付けするこの種のやり方は重大な人権侵害だ。しかし戸籍制度のある社会で長く暮らし過ぎたため、中国人の感
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