出張などで離れた場所に移動する場合は、その移動時間だけでも数時間に及ぶのが普通です。 場合によっては休日であるはずの日曜日などに現地に移動して、月曜の朝から仕事・・・なんていう日程で働かなくてはならない場合もあるでしょう。 このような場合に移動に要した日や時間は、労働時間として認められるのでしょうか? 原則として労働時間にならない 残念ながら、会社や上司の指揮・命令が及ばない移動時間については、法律上労働時間にならないという考え方が一般的です。 長時間会社のために移動するのに労働時間と認められないのはちょっと労働者に不利のようには感じますが、通勤時間と同じような性質とみなされるわけです。 仕事で遠くの作業場に直行したり直帰した場合も同様で、移動時間は通勤時間と同じ扱いになります。 だから極端な話、前日の休日をつぶして移動したとしても、原則として労働時間にはなりません。 出張させるには条件が