10月21日に小社のホームページ上に掲載した「アレクシエーヴィチの本の販売について」で、小社の保有する在庫については、なくなるまでご注文に応じますと書きましたが、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの著作権を管理する Galina Dursthoff(Literary Agency)から、契約上、販売の権利も消失しているという通達が日本のエージェントを通じてありました。従いまして、小社で刊行しておりましたアレクシエーヴィチの本は3冊とも販売を中止いたします。契約内容に対する小社の理解不足で、誤ったお知らせをしたことをお詫びし、訂正いたします。 今後はこのようなことが生じないよう、万全の注意を払ってまいりますので、このたびの不手際をお許しくださいますよう、心よりお願い申し上げます。 株式会社 群像社 代表取締役 編集発行人 営業担当 島田進矢
大筋合意に達したTPP=環太平洋パートナーシップ協定で、著作権の保護を巡り、告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」が盛り込まれたことを受けて、超党派の議員連盟が会合を開き、協定の発効に向けた国内法の整備で、アニメや漫画などの創作活動の制限につながらないよう求める意見が相次ぎました。 これを受けて、漫画やアニメなどの創作活動を支援する超党派の議員連盟が会合を開き、政府の担当者や漫画家などが出席しました。 この中で、政府対策本部の渋谷審議官は「権利者の売り上げに何の影響もないものは『非親告罪』の対象外にしてよいだろうというのが基本的な考え方だ」と説明し、「非親告罪」の適用は原則として被害者の収益に影響を与える場合になるとして理解を求めました。 これに対し、漫画家で日本漫画家協会の理事を務める赤松健さんは「漫画家は、人気漫画のパロディーを書いて力をつけたのち、プロとしてデビューすることが
環太平洋経済連携協定(TPP)交渉で、参加12カ国が著作権侵害に対する刑事手続きについて、著作権者の告訴がなくても捜査当局が起訴できる「非親告罪」に統一する方向で最終調整していることがわかった。親告罪の日本では、著作権者が黙認してきたアニメや漫画のパロディーなどが摘発されかねないとの懸念も根強く、政府は一定の歯止め策を検討する考えだ。 交渉では、米国が他国に出回っている海賊版や模倣品が摘発されやすくなるように、自国と同じ「非親告罪」への統一を主張してきた。参加国のなかで親告罪を採用するのは日本とベトナムだけで、日本は米国の主張を受け入れる方向で検討に入った。 日本では著作物を無断で使用した場合、著作権法違反で個人には「10年以下の懲役または1千万円以下の罰金」、法人には「3億円以下の罰金」が科せられる。ただ親告罪のため、著作権者が黙認していたり、気づいていなかったりする二次利用などは摘発を
昨年9月30日に第一審判決が出てから、はや1年超。 単純な「控訴棄却」事件であれば、1回で結審して早々に判決を出すことも稀ではない知財高裁が判決まで1年以上も引っ張った、ということもあって、ユーザーサイドの人々を中心に“かすかな期待感”を抱く向きもあった「自炊代行」訴訟だが、今週22日に出された判決の結論は、“予定調和的なそれ”のままだった。 「顧客の依頼で本や雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する『自炊代行』の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(冨田善範裁判長)は22日、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の侵害賠償を命じた一審・東京地裁の判断を支持し、東京都内の自炊代行業者側の控訴を棄却した。」(日本経済新聞2014年10月23日付朝刊・第39面、強調筆者) 本件訴訟の原告(被控訴人)は、浅田次郎氏、弘兼憲史氏をはじめとする一流の作家・漫画家で、代
1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
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