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憲法96条が定める改正の発議要件を緩和せず、現行の衆参両院の「3分の2以上」のままにするという意見が提起されている。 これは憲法改正を求める多くの国民の意向をないがしろにし、現実離れした「不磨の大典」を守り抜く硬直的な姿勢と言わざるを得ない。 「3分の2以上」の条件を必要とする米国が制定以来18回、さらに戦後のドイツが59回の改正を重ねていることを、96条改正反対の理由としている向きがあるが、いずれも国民投票を求められていないことを指摘したい。 国民投票で過半数の賛成を得るというのが、いかに重い条項であるかを認識すべきだ。 現行憲法があまりにも現実と乖離(かいり)していることは、周辺情勢を見れば明らかだ。尖閣諸島の奪取に動く中国や、日本への攻撃予告までする北朝鮮を前にしてなお、自らの安全と生存を「平和を愛する諸国民」に委ねるとしている前文が、そのことを象徴している。 制定以来、改正が行われ
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