国交省のガイドラインを持ち出して、下で回答している方の補足です。 確かに、クロスそのものの残存価値は6年で1円になります。 しかしながら、クロスを張るにはクロス代と人件費が必要です。 よって、国交省のガイドラインでは下記の様な補足があります。 経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。 具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用
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