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著作権の保護期間を、著作者の死後50年から、同70年に伸ばすよう業界団体が文化庁に要望書を提出した。会見では、保護の強化を訴えつつも、ネット時代に配慮した慎重な発言も目立った。 16の著作権管理団体で構成する「著作権問題を考える創作者団体協議会」は9月22日、著作権の保護期間を、著作者の死後50年から同70年に延長するよう、文化庁に要望書を提出した。「著作権がネット社会の障害になるという考え方もあるが、そうならないよう努力したい」――同日開いた会見では、保護期間延長を強く訴えつつも、ネットを意識した慎重な発言も目立った。 日本の著作権法では、一般著作物の著作権・著作隣接権は著作者の死後50年間保護される。しかし米国や英国、フランスなど欧米先進国の多くでは70年間。この20年の差は、コンテンツが国際的流通する時代にそぐわないとと協議会は訴える。 50年という年限は、著作権の国際条約・ベルヌ条
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