額賀大臣が守屋元防衛事務次官の接待に同席していたとして、民主党が「証人喚問の全会一致」慣例に反して証人喚問を議決した件は、与党のみならず他の野党や世論、マスコミ(左右を問わず)の批判を受けた結果、証人喚問見送りとなってしまいました。 このような形での証人喚問は実現したとしても、議院証言法の規定により偽証罪での捜査機関への告発ができないという指摘もあります。 野党が単独で額賀福志郎財務相らの証人喚問を議決した参院財政金融委員会のようなケースでは、証人喚問の細則を定めた議院証言法の規定が壁となり、事実上、強制力を伴う喚問にならない「弱点」がある。 証人喚問は、任意の出頭による参考人招致と異なり、(1)証人の偽証に十年以下の懲役(2)正当な理由なく出頭しなかった場合は一年以下の禁固−などの罰則が定められている。 ただし、処罰を求めるには、委員会に出席した議員の三分の二以上で議決して捜査機関に告発