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社会保険に関するyoshinobu21thのブックマーク (10)

  • 法定福利費を削減可能?「東京都情報サービス産業健康保険組合」(TJK)の概要・加入条件

    こんにちは。特定社会保険労務士の山 純次です。 前回のコラムでは、関東ITソフトウェア健康保険組合(以降、関東ITS健保)の基的概要を解説させていただきましたが、同じ業界の方に比較検討されることの多い「東京都情報サービス産業健康保険組合(以降TJK)」の概要についても、解説していきたいと思います。 TJKとは?TJKは、加入事業所約1,600社、加入員(被保険者・被扶養者)約42万人を擁する、全国でも有数の健康保険組合です(令和4年4月現在)。 正式名称は「東京都情報サービス産業健康保険組合」で、関東ITS健保同様、低い保険料率や充実した福利厚生を持つIT企業向け健康保険組合です。 TJKの対象企業加入対象としては、コンピュータのソフトウェア・システムの開発・販売、計算受託・データエントリー、およびこれら業務の要員派遣の企業を対象としています。 関東ITS健保と比べると、情報システムの

    法定福利費を削減可能?「東京都情報サービス産業健康保険組合」(TJK)の概要・加入条件
  • 協会けんぽ・関東ITS健保・TJKはどこがいい?健康保険組合の違いを徹底比較!

    社会保険労務士 表参道HRオフィスの山純次です。 法人を立ち上げ、労働者を雇用すると、労働保険・社会保険の加入や税金の申告など、さまざまな手続きが発生します。 そのなかで社会保険料は負担額も大きく、人を雇用する際の大きなコストとなりますが、従業員の法定の福利厚生としても必要不可欠なものです。このコストに関する対応と福利厚生の充実という2つの課題を同時に解決できる手法の1つが健康保険組合への加入です。 今回は、「関東ITS健保」「TJK(東京都情報サービス産業健康保険組合)」「協会けんぽ」の3つを比較し、それぞれの健康保険の特徴を解説いたします。 「関東ITS健保・TJK・協会けんぽ」各健保の概要各健保の比較に入る前に、それぞれの健保について概要とメリットを簡単に説明します。 (1)協会けんぽ(全国健康保険協会)正式名称は「全国健康保険協会」です。厚生労働省の管轄で、国が運営する健保であり

    協会けんぽ・関東ITS健保・TJKはどこがいい?健康保険組合の違いを徹底比較!
  • コナミスポーツクラブ | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合

    新規申込時に会員証発行手数料として1,100円(税込)が必要となります(WEB入会の場合は会員証発行手数料は不要です)。 データメンテナンスのため、保険証を確認させていただく場合があります。 エグザスは、令和4年7月1日より 1,320円(コナミスポーツクラブ〔カテゴリⅠ〕に含まれ、コナミスポーツクラブ会員証のご提示で人負担額660円/回(税込)でご利用いただけます。 グランサイズ各店は利用対象外施設となります。 Ⅰ.WEB入会 ①こちらから簡易認証を行ってください(健康保険証をご用意ください)。 簡易認証後、以下が表示されます。 所属法人コード 確認コード WEB入会用のURL 所属法人コード及び確認コードは、WEB入会用のURL遷移後の登録で必要となります。 コード等を再表示する場合は、①を再度行ってください。 ②WEB入会用のURLからコナミスポーツクラブのホームページへ遷移し、登

  • セントラルスポーツ | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合

    初回登録について ①こちらから簡易認証後、当組合専用のURLが表示されます(健康保険証をご用意ください)。 ②画面に表示された当組合専用のURLからセントラルスポーツのホームページに遷移し、初回登録を行ってください。

  • 加入基準 | [ITS]関東ITソフトウェア健康保険組合

    関東ITソフトウェア健康保険組合の加入基準 ◎ 加入基準を参照の上、加入申出書を郵送してください。 ◆当組合の概況(令和5年4月末現在) 被保険者数 642,234人 被扶養者数 298,805人 扶養率 0.47 平均標準報酬月額 408,021円 平均年齢 37.5歳 主要業務が下記の(1)~(4)は、登記上の目的欄に同様の記載があること。又は(5)の事業所に該当すること (1)パッケージソフトウェアの利用技術・研究開発及び流通 (2)ソフトウェアプロダクト及び関連ソフトウェアの研究開発及び流通 (3)コンピュータ及び周辺機器の販売(レンタル・リースを含む)保守サービス (4)コンピュータの利用による情報の提供 (5)組合の設立事務所との間で、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項(「親会社」、「子会社」)又は第5項(「関連会社」)に

  • [2019年]給料の手取り一覧,天引き税金,社会保険料+ふるさと納税目安額も【年収と税金の関係】 | みんなの税ツール@かいけいセブン

    みんなの税ツール @会計セブン みん税@会計7:だれでも簡単に使える所得税住民税、ふるさと納税、医療費控除の減税効果、相続税・法人税などの確定申告シミュレーション

    [2019年]給料の手取り一覧,天引き税金,社会保険料+ふるさと納税目安額も【年収と税金の関係】 | みんなの税ツール@かいけいセブン
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  • III-3 出向者に対する給与の支給形態(1)

    出向先法人が、自らの給与ベースより高い出向元法人ベースでの給与を支給しても特に問題ありません。ただし、計算根拠が出向元法人の給与体系によっていることをはっきりさせておくべきです。 従業員の給与は労務提供の対価ですから、その提供を受ける法人が給与を負担するのが原則です。出向者は専ら出向先法人のために仕事をするのが普通ですから、出向先法人での労務提供に応じた給与を、出向先法人の負担で支給するのが原則となります。この場合の支給額は出向条件によって異なりますが、出向先法人の給与規程に従って支給されるなら、出向先法人の一般従業員と異ならないわけで、何ら問題ありません。 ところが出向元法人の出向規程等には、出向者に対しても自社の給与ベースを適用する旨が通常記載されており、また、出向先法人の給与ベースは出向元法人のそれよりも低い場合が多いので、ご質問のように、出向先法人では自社の規程によるよりも高い給与

  • III-4 出向者に対する給与の支給形態(2)

    出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額は、出向元法人の損金の額に算入されます。この点は、当該較差補てん金を出向先法人を経て支給した場合でも変わりません。よって、(1)及び(2)のいずれも税務上問題ありません。 出向元法人が出向先法人との給与水準の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額は、当該出向が出向元法人の必要に基づくものであり、かつ出向者Aは出向元法人との労働協約等により出向元法人ベースでの給与を受給する権利があることから、出向元法人の損金の額に算入されます(法基通9-2-35)。この点は当該較差補てん金を出向先法人経由で支給した場合でも変わりません。 ご質問の場合は下図のようになりますが、いずれの場合も税務上問題ありません。

  • 従業員の雇用の際の社会保険料に関する質問です。…

    従業員の雇用の際の社会保険料に関する質問です。 1日8時間、週6日労働にてパートという形で雇用を検討しています。 ところが、社会保険庁より、正社員と同等の勤務の場合は社会保険である健康保険、厚生年金の加入の必用がある、とのことでした。人も国民年金・国民健康保険で良いと了解のもとのことなのですが、この場合、社会保険に未加入にて雇用を行うことは可能でしょうか。 当方、10名弱の零細企業なのですが、大手企業の場合、非正社員の雇用としてこのようなことが往々に行われているような事を聞きます。ところが、実際社会保険庁に出向くといろいろな問題があるようで、パートやアルバイトの雇用がスムーズに行きません。何か良い方法ややり方があるのでしょうか。

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