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平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について:金融庁
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平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について 今回の平成23年(20... 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について 今回の平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた被災者の皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。 さて、今回の地震による被害者の皆様に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関等に要請しましたのでお知らせします。 1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請 (1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。 (2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。 (3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。 また、これを担保とする貸付にも応ずること。 (4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。 (5)災害時に