今回の法案のガイドラインの作成するにあたり、一番心を砕いたのは一般の方のネット利用を萎縮させることがあってはならないということだ。 ガイドラインの中には一般の方に関しては「従前と同じ扱い」ということを明記させてもらった。今回の法改正で一般の方が新たな規制やルール、罰則を科されることはないということである。 ただし、従前からも選挙運動としてのネット利用は禁止されていたということは理解しておく必要がある。選挙運動に当たらない範囲でネット利用をして、意見表明等を行うことは全く問題はない。 では選挙運動とは何か。実は公選法には「選挙運動」という言葉は何度も登場するが、「選挙運動」とは何かという定義は行われていない。ただ最高裁の判例で定義が行われている。昭和52年2月の公職選挙法違反事件の最高裁判決では「公職選挙法における選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当
ネット選挙運動解禁のための公選法改正。各党の大枠合意が成立し、参議院選挙での解禁に向けて、実務者による大詰めの作業が行われている。 もともと本件は私が初当選以来取り組んできたテーマで、特に2005年以降党の選挙制度調査会ネット選挙運動解禁ワーキングチームの座長として、具体的な法案づくりに取り組んできた。 今年に入って、党内でネット選挙運動解禁を党として前向きに進めようということになり、法案作成作業にかかり、4月28日に衆議院に「公選法改正案」を自民党の議員立法としてとして提出した。 自民党の法案は、一定の誹謗中傷対策は講じた上で、できるだけ制限を設けず広い範囲で、インターネットを使った選挙運動を認めようという内容である。使えるツールはツイッター等SNSも含むウェブ全般と電子メール(迷惑メール対策として送信を申し込んだ人への送信のみ)で、使える対象者は、候補者、政党のみならず、一般の方
大手SIerにてSalesforceビジネス推進/プリセールスエンジニア/Evangelist業務を担当。 所有資格:Salesforce.com認定 SalesCloud/ServiceCloud/Pardotコンサルタント、 著書:IPv4アドレス枯渇対策とIPv6導入
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