契約社員の残業問題 契約社員が残業をした場合、残業手当はつくのでしょうか? それは、労働基準法が適用されるかどうかによって大きく変わります。労働基準法が適用される契約ならば、法定労働時間を超える時間外労働、深夜労働、休日労働に関しては、割増賃金、法定内残業には、その時間相当の給与が支払われなければいけません。 問題となるのは、契約が「労働契約」なのか「委託契約」なのかという点ですが、労基法が適用されるかどうかは、契約書の記載ではなく、その実態によって判断されます。 上記項目、特に1~4に当てはまる場合は労働契約とみなされます。労働契約であれば、労働基準法が適用されます。労働基準法の定める労働者は「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。つまり、労務の提供が目的の場合です。 請負契約、業務委託契約は労務の提供を目的としていない契約です。請負契約は、仕事