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2015年2月26日のブックマーク (1件)

  • (平成27年2月26日)株式会社広島東洋カープに対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 (1)ア 広島東洋カープは,プロ野球球団を運営し,プロ野球の興行のほか,プロ野球球団のロゴマーク,所属選手の写真,イラスト等を表示する商品(以下「グッズ」という。)の販売等の事業を営む事業者である。 イ 広島東洋カープは,直接又は同社の関連会社である株式会社カルピオ(以下「カルピオ」という。)を通じて,継続して個人事業者又は資金の額若しくは出資の総額が3億円以下の事業者から,グッズの供給を受けている。 ウ 広島東洋カープは,毎年,2月1日から翌年1月31日までの期間を1シーズンとして,当該期間において販売するグッズについて,その前年の10月末頃から翌年1月中旬頃までの間に,前記イの事業者(以下「件事業者」という。)と価格交渉を行い,自らの仕入価格及びカルピオの仕入価格をそれぞれ定めている。 (2)ア 広島東洋カープは,平成26年2月1日から平成27年1月31日までの

    ytpulse
    ytpulse 2015/02/26
    仕入の消費税転嫁を拒んだことが問題。