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著作権侵害であっても権利者以外からの削除申請には一切応じない、ニコニコ動画運営 ニワンゴ取締役 木野瀬友人さんが 「北久保さんが消せない理由って何ですか?」 って呟いたら、北久保弘之さん本人からリプライがきて、あらあらまあまあ 2/3 関連動画、関連記事 関連まとめを追加 / kinoppix氏が急にプロフィールを変更したことに関わるやりとりを追加 【続編】http://togetter.com/li/277301 北久保監督とドワンゴ会長川上量生氏のやりとり 『ドワンゴ会長「権利者からじゃねーなら知らねーしwww」 監督「権利者です」 会長「知らねーよ」 監督「その動画、俺の監督作品です」 会長「権利者なら削除依頼すればいいんじゃないっすか?」 監督「……」』
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動画サイトへのゲームプレイ画像uploadに関して。 「色んな言い分があると思うが、人の食い扶持ケズるような真似は歓迎されない」で大抵は決着つくのかな。 自分のスタンスは以上となる。 「権利者が望まぬものを公開する権利は誰にも無い。」 明確な話だ。 「宣伝になってる」 「プレイ動画を見て面白いから買ってやってみようってなる人だっている」 →その判断は権利者がする。 宣伝効果の方が遺失利益より高いと言い切れるか? 「せっかくのコミュニティが」 「コミュニティのお陰で売れた癖に」 →その判断は権利者がする。 出来上がったコミュニティの効果が遺失利益より高いと言い切れるか?」 以上終了。 性質の悪い意見としては、 「動画をみたぐらいで、不要になるゲームを作るな」 →映画にも言ってやれ。お前が作ってみればどうか? 「すでに手に入らないゲームもある」 →だからといって法を犯してよいのか?権利関係をキ
神社やお寺、教会は、不動の人気観光スポット。神社仏閣めぐりを趣味とする人も増えている。その一方で、「写真の無断撮影はご遠慮ください」と呼びかける宗教施設も少なくない。屋内の核心部分や、仏像など由緒あるモニュメントの撮影は、厳格に禁止、あるいは「フラッシュ禁止」「三脚禁止」などと制限されることがある。 さらに、外観をも無断撮影禁止とする宗教建造物が一部にある。営利目的で撮影するカメラマンに対し、シャッター回数や出版物の刷り部数ごとに料金を請求する場合もある。 では、注意書きを無視し、あるいはうっかり気づかず、建造物を撮影し、それをブログに掲載したり出版したりした場合、どのような法律的な問題が生じるのだろうか。 まず著作権についてだが、実は、建造物に著作権が認められるのは例外的といっていい。また、仮に著作権が認められても、著作権法四六条の規定により、写真撮影して出版物などに掲載しても著作
http://www.apple.com/jp/ipad/ ↑apple「iPad」公式 ついに噂のiPadの全貌が公開されて、ネットもマスコミも上を下への大騒ぎであります。ここに来て、すでに報道されているアマゾンのKindleをはじめ「電子出版」を普及させるための役者(インフラとデバイス)が出揃った感があります。日本ではまだ普及以前の段階ですが、昨今の出版不況を脱出するための突破口は、もはや電子出版しかないというのは、衆目の一致するところではないでしょうか。 さて、かねてから電子出版による「個人出版支援」に力を入れているアマゾンやアップル、ソニー(の米国法人)といった企業は、自社と出版契約を結んだ著者に対して、「印税35%を支払うぞ、いやうちは50%支払う、それならうちは70%だ」という具合に、「印税率競争」をヒートアップさせて著者を引き込もうとしています。日本では印税率は通常8~10%
最近、僕のところに「夏目漱石財団」なるものを設立したので協力してくれとの手紙が届いた。一部の親族が関わっているらしいが、僕の連絡した親族たちは困惑し、いささかうんざりしている。放置しておくと混乱も予想されるので、急きょ相談の上以下のような文書を報道機関、出版社、博物館などに送付した。各方面に周知し、良識的な判断を望みたい。 2009.7.12 夏目房之介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ みなさま いつもお世話になっております。 このたびは、漱石長男純一の息子・夏目房之介として、夏目漱石に関連することでお知らせがございます。 本年6月17日付で私のもとに「夏目漱石財団」設立の知らせ及び協力要請の手紙と、一般財団登記の事項説明書コピーが送られてきました(同様のものが漱石長女筆子の娘・半藤末利子宛にも送付)。それによると設立は本年4月1日。 同財団の
最近出た Twitterville というアプリを教えてもらったのですが、唖然としました。どうやら github に上っている NatsuLion for iPhone のソースコードをそのままコンパイルして、名前とアートワークとクレジットだけを変えて、ほか機能いじらずに販売されてしまっているようです。ライセンス的には New BSD License ですので、もちろん第三者がコンパイルして(改変してもソース公開なしに)売ることも可能ですが、アプリのクレジットが明確に消されてしまっています。(購入して確認しました。ついでに返金請求してみた。) あと個人的には、起動画面のやっつけ具合もちょっと無いんじゃないかなあ、と。。 クレジットのところは明確に New BSD License 違反なので、この Twitterville の作者に入れるようにとのメールを出しました。残念なことになってしまい
iPhone の日本語入力方式(フリック入力)の特許について 2008-09-22-1 [Gadget] 「フリック入力」と呼ばれている 「iPhone の日本語入力方式」がすごく便利そう。 50音の列(あかさたな)を選んだら、 指を動かす方向(上下左右)で行(あ→あいうえお)が選べる。 指をささっと動かすことで文字入力が可能。 iPhone 2.1での日本語入力テスト(1) (YouTube) iPhoneでのフリック入力 (YouTube) で、この入力方式の特許について、 こんな話があってびっくり。 - iPhoneの日本語入力は「Hanabi」だ! (Newton アロハ通信) http://hawaii-walker.com/blog/?p=229 (via http://blog.8th-wonder.biz/?p=119) 特許として申請したけど更新も審査請求もしていない -
文化審議会著作権分科会過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第4回)の議事録が公開されていた。*1 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 文化審議会著作権分科会 | 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会 | 第4回 | 議事録 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/hogo/04/gijiroku.html この今年度第4回めの過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会では、前に少しだけ取り上げましたが、経済学者の立場から著作権保護期間の延長が社会全体にとってプラスかマイナスかについての発表が3件あり、それについての質疑が行われた。*2 しかし、権利者側の委員からなされた質疑は、その発表の内容踏まえた上での建設的なものはほとんどなく、これまでの自身の主張を繰り返すだけであった。 たとえば瀬尾委員は、 こんなに世界中7
DSソフトのプロテクト解除を行う「マジックコンピュータ」通称「マジコン」の販売会社5社に、任天堂以下54社のソフトメーカーが、販売差し止めの訴訟を起こしました。 「マジコン:違法DSソフト使える機器販売 任天堂など、中国系5社を提訴」 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080730ddm041040070000c.html 今回もこれに至る手際が、素晴らしいです。 まずスクウェアエニックスの新作ソフト「ドラゴンクエストV」で、コピー防止措置を仕掛けます。 「スクエニがDS版ドラクエ5にコピーガード 「船が港に着かない」」 http://www.cyzo.com/2008/07/post_772.html しかしこれを翌日には「マジコン」販売会社がファームアップで対応。 ところがこの行為、「不正競争防止法」第2条第10項の禁止項目「営業上用いられて
「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略本部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題
先日、著作権に関するとても興味深い話を弁護士の人から聞くことができた。実際にあった法廷闘争に基づく話だが、トピックは、「他の人が書いた料理の本に乗っているレシピを参考に、似たような料理の本を出版した場合、どんな法律を破っていることになるか」という話である。 適用できる法律は、著作権、特許、登録商標の三つ。それぞれについて考察を加えるとこうなる。 【著作権】このケースで言えば、著作権で守られているのは、文章そのもの・イラスト・写真。レシピそのものは著作権では保護されない。つまり、オリジナルの料理本の文章を丸写しにしたり、イラスト・写真をそのままコピーしさえしなければ、(材料・調理方法などが)まったく同一のレシピの本を書いても著作権法違反にはならない。言い換えれば、著作権で保護されるのは、「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない。 【特許】レシピに特許権が成立するかどうかは微妙ではあるが、
現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と
知的財産権法に関する研究の第一人者として知られ、知的財産戦略会議や文化審議会などの委員も務める東京大学の中山信弘教授が、2008年3月末で東京大学を退職する。同氏の最終講義が1月22日に行われ、同氏が教鞭を振るった約40年間における知財をめぐる環境の変化、知財法制や人材育成などに関する今後の課題などを説いた。中山氏は4月以降、西村あさひ法律事務所顧問として引き続き知財関連の業務に携わっていく予定。 40年前の知財法は「諸法」の1つだった 中山氏は東京大学法学部を卒業後、1969年に助手として東京大学に就職。学生時代に師事した教授の下で著作権法の書籍の編集作業を手伝ったことがきっかけで、知財法に興味を持ったという。以来、一貫して知財法を専門としてきた。「当時は、知財法がドイツ語の直訳で『無形財産権法』と呼ばれていた時代。独占禁止法などと共に『諸法』と位置付けられていた。1973年に無形財産権
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