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Musicとcopyrightに関するyuimokeのブックマーク (26)

  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    MYUTA関連の問題を整理するために、自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるかをいくつかの例で検討してみます。話を簡単にするために、自分が買ったCDを自分で聴くために自分の携帯電話に転送するという形態に限定して考えてみます。また、当然の前提として著作権者、著作隣接権者から許諾はもらっていないものとします。ややこしい話は次回に回してまずは明白なケースから見ていきましょう。 パターン1: 利用者の家庭内で閉じた複製 自分の家のパソコンでCDをリップして携帯電話に転送するというパターンです。いわゆる「私的使用のための複製」(著作権法30条)なので、自由に行うことができます。ただし、コピー・プロテクトされたCD(CCCD等)をプロテクトをはずして複製する等の場合は侵害行為となります(著作権法30条1項2号)。以下、コピー対象のC

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • 歌詞の「引用」について、JASRACにメル凸した

    「無断」じゃないけど、迎合したっていわないで 漫画のセリフなどに、流行歌が掲載されている場合、欄外や奥付などにJASRAC承認番号がついているのを目にします。わずか1小節くらいであってもです。 そんなところから、歌謡曲などの歌詞を著作物に使うときは、一部であってもJASRACの許諾が必要なんだろうな、と漠然と思っている人は多いと思います。 ただ、これはむかし日文芸家協会とJASRACが話し合って、引用の量について、1、歌詞については1小節以内、2、楽曲は半分以内──などということを文書にしたことによる業界慣行です(参考:豊田きいち著『編集者の著作権基礎知識 第4版』日エディタースクール出版部)。 つまり、権利者同士のいわば談合であって、適法とは言いがたい判断も含まれています。したがって、著作物を利用する私たちがこれにとらわれる必要はありません。 では、他人の著作物を使うにはどうしたらよ

  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070526k0000m040090000c.html

  • アンカテ(Uncategorizable Blog) - AppleがJASRACに払った2億5千万の行方は?

    (5/20 追記) エントリに、貴重な情報を数多く含むトラックバックをいただきました。ぜひ、併読してください。詳しくは末尾 これが真実! iPod vs. JASRAC 著作権料2.5億円不払い騒動-家を建てよう (追記終わり) J-CAST ニュース : 朝日iPod記事で大誤報 JASRACが訂正要求 これは、非常にわかりにくい事件ですが、「iPod vs. JASRAC 著作権料2.5億円不払い」という当初の朝日新聞の記事が誤報であることは間違いないようです。ただ、Appleお金を払っているとして、そのお金がどうなっているか、それが不明確。 そこで、2ちゃんねるを見てみたら、次のようなレスがありました。 http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1179481909/ From: [331] 名無しさん@七周年 <> Date: 2

    アンカテ(Uncategorizable Blog) - AppleがJASRACに払った2億5千万の行方は?
  • CDをリップしてから中古屋に売却問題への対応策を考える:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前回と前々回のエントリーで買ったCDをリップしてからオリジナルのCDを中古屋等に売却し、リップした方を聴き続けるのは、現行の日の著作権法では違法ではないと書きました。これは解釈論のお話しです。もちろん、みんながこれをやってしまうと権利者の利益が不当に損なわれてしまうのは確かなので、何らかの制度改正は必要であると思います。ということで、ルールをどう変えるべきかという立法論というか制度設計について考えてみることにします。 大前提として言っておくと、「違法ではない」=「どんどんやりましょう」ではありません。露天で売っている怪しげなDVDを買うこと自体は原則違法ではありませんが、ではどんどん買いましょうということかとそうではありません。社会通念上望ましくないのであれば、やるべきではないのは当たり前です。 それから、自分の場合で言うと、コピーを手元に残して中古CD屋にCDを売ったことはありません。

    CDをリップしてから中古屋に売却問題への対応策を考える:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ