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CDをリップしてから中古屋に売却問題への対応策を考える:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
前回と前々回のエントリーで買ったCDをリップしてからオリジナルのCDを中古屋等に売却し、リップした方... 前回と前々回のエントリーで買ったCDをリップしてからオリジナルのCDを中古屋等に売却し、リップした方を聴き続けるのは、現行の日本の著作権法では違法ではないと書きました。これは解釈論のお話しです。もちろん、みんながこれをやってしまうと権利者の利益が不当に損なわれてしまうのは確かなので、何らかの制度改正は必要であると思います。ということで、ルールをどう変えるべきかという立法論というか制度設計について考えてみることにします。 大前提として言っておくと、「違法ではない」=「どんどんやりましょう」ではありません。露天で売っている怪しげなDVDを買うこと自体は原則違法ではありませんが、ではどんどん買いましょうということかとそうではありません。社会通念上望ましくないのであれば、やるべきではないのは当たり前です。 それから、自分の場合で言うと、コピーを手元に残して中古CD屋にCDを売ったことはありません。
2010/09/02 リンク