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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (8)

  • 黒Kindleを買ってみた:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #ちょっと更新さぼりぎみでしたが、ちょっと反省して、今後はほぼ毎日更新を維持したいと思っています。 何を今さらという感じですが、e-Inkディスプレイ改良+体色変更+値下げということでKinlde DXの黒モデルを買ってみました。 色は、正確には「グラファイト」、つや消しの黒です。なかなかナイスでKindleのちょっと安っぽいイメージが解消された感じがします。上写真は電源切れてる状態です。e-Inkなので表示が更新されない限り電力を消費しません。なお、ここから先は黒Kindleの話というよりもKindle一般の話です。 最近老眼が厳しくなったきたので字をかなり大きくして使っています(これはちょうど真ん中あたりの字の大きさ)。これだけでも電子書籍にする意味があるというもの。老眼の人だけなく、弱視の方などにとっても朗報です。e-Inkの画面はさすがに見やすいです。iPad等の液晶タブレットと

    黒Kindleを買ってみた:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    yuimoke
    yuimoke 2010/08/06
    これは欲しい……
  • ソーシャルメディアの使い分けについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    独立してからもう5年目に突入してます。今まで仕事の流れがほとんど途切れることなく順調にやって来られたのはありがたい限りです。 一般に、フリーランスでやっていく上で最大の課題は営業力ではないかと思います。いくらデリバリ能力があっても仕事のパイプラインが埋められないと厳しい状態になります。かと言って専任営業担当を雇うというのは固定費の点で難しいところがあります(弊社では、社外の方に仕事をご紹介いただいて成約に結びついた場合にはコミッションをお支払いするようにしていますが)。 ここで強力な味方となるのが言うまでもなくブログを初めとするソーシャル・メディアです。自分の場合も退職前にブログの世界でそれなりのプレゼンスを確保できたと感じたからこそ独立への踏ん切りがつけられたと言えるでしょう。はっきり言ってしまうと、現在、大企業に所属している人でソーシャル・メディアをうまく使いこなせていないと思う人は、

    ソーシャルメディアの使い分けについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    NTTドコモの「ポケットU」に関する前回のエントリーやはてブのコメントを見ると「カラオケ法理」を知らないで議論している人がいるようなのでまず説明しておきます。 カラオケ法理とは、「店がカラオケ機器を提供・管理し、客のカラオケ歌唱により店が盛り上がって利益を得ているのであるから、客がカラオケで歌っていても、店が歌っているのと同じにする(歌唱の主体は店)」という理屈です。重要な点は、店の管理の度合いと利益を得ているかどうかがポイントとなるということです。 なお、Wikipediaのカラオケ法理の項目には「店側は『著作権を侵害しているのはカラオケ機器を利用して歌を歌う客...』と主張した」と書いてありますが、これはちょっと不正確です。客が歌う分には著作権侵害行為は発生しません。入場無料・ノーギャラ・非営利での上演は許諾なしに行なえます(そうでなければ、銭湯で歌を歌うのにもJASRACの許諾が必要

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    yuimoke
    yuimoke 2008/05/25
    /カラオケ法理が適用されるかどうかのポイントは、サービス提供者の管理の度合いと利益を得ているかどうか//サービス提供者が送信の主体となる(ゆえに、公衆送信権の侵害とされる)可能性が高くなってしまいます/
  • JASRACの黒歴史にちょっと触れてみる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    JASRACの公取立ち入りについて書いたエントリーで、 JASRACのすべてが大問題というわけではありません。比較的ちゃんとしている部分もあれば、問題ありな部分もあります。事実に基づいた冷静な批判を行なっていきたいものです。 なんて書きました。その時に引用しておけばよかったですが、heatwaveさんのブログのこのエントリーとかこのエントリーが参考になります。「日のCDが高いのはJASRACのせい」などというよくネットでありがちな批判が的外れであることがわかります。 と言いつつ、別に私はJASRACを全面的に信頼しているわけではありません。一般的に言って、大勢の人から金を集めて再分配する、競争原理があまり働いていない、法的に強制力のある権利を持っている、監督官庁から天下りを受けているという組織は、黙ってると腐敗しがちであるのは、社会保険庁等の例を出すまでもなく自明でしょう。 となるとやは

    JASRACの黒歴史にちょっと触れてみる:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    MYUTA関連の問題を整理するために、自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるかをいくつかの例で検討してみます。話を簡単にするために、自分が買ったCDを自分で聴くために自分の携帯電話に転送するという形態に限定して考えてみます。また、当然の前提として著作権者、著作隣接権者から許諾はもらっていないものとします。ややこしい話は次回に回してまずは明白なケースから見ていきましょう。 パターン1: 利用者の家庭内で閉じた複製 自分の家のパソコンでCDをリップして携帯電話に転送するというパターンです。いわゆる「私的使用のための複製」(著作権法30条)なので、自由に行うことができます。ただし、コピー・プロテクトされたCD(CCCD等)をプロテクトをはずして複製する等の場合は侵害行為となります(著作権法30条1項2号)。以下、コピー対象のC

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  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

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  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    yuimoke
    yuimoke 2007/05/28
    自分のCDを携帯にダウンロードできてしまうと、JASRAC的にはドル箱の着うたの収入に影響があるので(百歩譲って敢えてJASRACの立場に立てば)困るのはわかります。しかし、この判決はあまりにも副作用が大きすぎます。
  • CDをリップしてから中古屋に売却問題への対応策を考える:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    前回と前々回のエントリーで買ったCDをリップしてからオリジナルのCDを中古屋等に売却し、リップした方を聴き続けるのは、現行の日の著作権法では違法ではないと書きました。これは解釈論のお話しです。もちろん、みんながこれをやってしまうと権利者の利益が不当に損なわれてしまうのは確かなので、何らかの制度改正は必要であると思います。ということで、ルールをどう変えるべきかという立法論というか制度設計について考えてみることにします。 大前提として言っておくと、「違法ではない」=「どんどんやりましょう」ではありません。露天で売っている怪しげなDVDを買うこと自体は原則違法ではありませんが、ではどんどん買いましょうということかとそうではありません。社会通念上望ましくないのであれば、やるべきではないのは当たり前です。 それから、自分の場合で言うと、コピーを手元に残して中古CD屋にCDを売ったことはありません。

    CDをリップしてから中古屋に売却問題への対応策を考える:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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