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ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (11)

  • パーソナルデータ・プライバシー保護法制の動向を理解するための必読リンク集 2014 : 企業法務マンサバイバル

    2014年02月03日07:00 パーソナルデータ・プライバシー保護法制の動向を理解するための必読リンク集 2014 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 昨年9月に発足し、パーソナルデータ・プライバシー保護法制の今後を占う組織として注目を浴びた「パーソナルデータに関する検討会」は、12月にその役割をいったん終え、これを踏まえて政府の制度見直し方針が発表されました。2015年の法改正に向けての動向は、企業法務に携わる方はもちろんのこと、ITビジネスを企画・運営する一般のビジネスパーソンにとっても、重要なテーマとなっています。 nettv.gov-online.go.jp - 山大臣閣議後記者会見(平成25年12月24日)より 毎日のように新聞・雑誌等でも取り上げられ、論文や専門書も多数刊行されているところですが、今回は、インターネッ

    パーソナルデータ・プライバシー保護法制の動向を理解するための必読リンク集 2014 : 企業法務マンサバイバル
    yuiseki
    yuiseki 2014/02/03
  • 【本】クレーム対応の「超」基本エッセンス ― 「誠意を見せろ!」は“要求”ではなく“意見”です : 企業法務マンサバイバル

    2013年12月25日08:00 【】クレーム対応の「超」基エッセンス ― 「誠意を見せろ!」は“要求”ではなく“意見”です カテゴリ法務_クレーム・トラブル対応 businesslaw Comment(0)Trackback(0) レクシスネクシスのI様よりご恵贈いただきました。ありがとうございます。お手紙には「はっしーさんのお仕事にはあまり関係ないかもしれませんが」と添えられていましたが、そんなことないです!BtoCビジネスですので、日々クレーム対応の仕事もやっております・・・。 クレーム対応の「超」基エッセンス エキスパートが実践する鉄壁の5ヶ条(ミドルクライシス(R)マネジメントVol.2) Basic Essence of Complaint Handling (ミドルクライシスマネジメント) [単行(ソフトカバー)]株式会社 エス・ピー・ネットワークレクシスネクシス・ジ

    【本】クレーム対応の「超」基本エッセンス ― 「誠意を見せろ!」は“要求”ではなく“意見”です : 企業法務マンサバイバル
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    yuiseki 2013/12/25
  • 【本】プライバシーの新理論 ― 数年遅れの“新”理論の紹介が、日本の自己情報コントロール権説の復権に待ったをかけた : 企業法務マンサバイバル

    2013年08月21日07:00 【】プライバシーの新理論 ― 数年遅れの“新”理論の紹介が、日の自己情報コントロール権説の復権に待ったをかけた カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0) 3年遅れ。原著の発刊から数えると実に5年遅れ。 2010年。日でもfacebookブームが格化し、クラウドの企業導入も当たり前になりはじめ、ネットのプライバシーの議論が盛り上がりはじめた年。そのころにはすでにアメリカのプライバシー論をリードしていたのがダニエル・ソロブです。しかし、なぜか日においてはこの2013年においてもほぼ無名と言って等しい存在。その理由が「書籍が邦訳されていなかったから」だけだとしたら大変残念ですが、そのソロブの著作が、ついに、ようやく、初めて邦訳されました。 プライバシーの新理論―― 概念と法の再考 [単行]ダニエル・J・ソローヴみすず書房2

    【本】プライバシーの新理論 ― 数年遅れの“新”理論の紹介が、日本の自己情報コントロール権説の復権に待ったをかけた : 企業法務マンサバイバル
  • 「パーソナルデータ研究会報告書」に出てくるパーソナルデータの区分と取り扱いルールを表に整理してみた : 企業法務マンサバイバル

    2013年06月13日08:00 「パーソナルデータ研究会報告書」に出てくるパーソナルデータの区分と取り扱いルールを表に整理してみた カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 5月下旬にもちょっとだけ紹介した総務省のパーソナルデータ研究会の報告書が、パブコメを経て確定版として昨日リリースされました。 ▼「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」報告書の公表(総務省) 一言で言えば、語られている内容には目新しさはあまりないながらも、これまでの国内でのパーソナルデータに関する議論が過不足なくまとめ上げられた上で総務省のお墨付きがついた形となり、(国際的な目線に耐えうるのかはやや懸念を抱くものの、)昨年リリースされたスマートフォンプライバシーイニシアティブとあわせて、この文書が日のネットビジネスにおける個人情報・パーソナルデータの考え方の

    「パーソナルデータ研究会報告書」に出てくるパーソナルデータの区分と取り扱いルールを表に整理してみた : 企業法務マンサバイバル
    yuiseki
    yuiseki 2013/06/14
  • 「利用規約の作り方」が一部書店で先行販売開始されているようです : 企業法務マンサバイバル

    2013年03月13日13:30 「利用規約の作り方」が一部書店で先行販売開始されているようです カテゴリ法務雑記 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 3/19発売予定、「良いウェブサービスを支える『利用規約』の作り方」の著者用みほんが先ほど手元に届きました! 自分で読むのが怖くて読めないんですけど、ためしにおそるおそる真ん中のあたりのページを開いてみたら、こんなこと公の刊行物に書いていいんだろうか?と自分もびっくりするようなことが目に飛び込んできて、びっくりしました(笑)。 と思っていたら、一部気の早い書店さんでは、発売予定日前にもかかわらず先行販売を開始していただいているようです。ありがとうございます。 -@shosen_bt_pc3/12 先行販売『良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方』 技術評論社 (978−4−7741−5594−4)

    「利用規約の作り方」が一部書店で先行販売開始されているようです : 企業法務マンサバイバル
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    yuiseki 2013/03/14
  • EUデータ保護指令 : 企業法務マンサバイバル

    2018年06月02日08:00 【】『EU一般データ保護規則』 ― GDPRの完全日語版逐条解説+EUデータ保護指令先例集 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0) プライバシー法の研究者として、近年は「忘れられる権利」に関する発信や著作でも目立っていらっしゃった宮下紘先生による、「額に汗」の結晶ともいうべき一冊。 EU一般データ保護規則 [単行]宮下 紘勁草書房2018-05-26 このタイミングで、EU・米国・日のプライバシー法に詳しい専門家によるGDPRの日語訳と逐条解説が読めるというだけでもありがたいわけですが、書の見どころは、これまでに発生したEU各国におけるプライバシー紛争の判決やガイドライン等が徹底的に集められている点にこそあります GDPRには、約20年にわたり積み重ねられてきたEUデータ保護指令における経験が反映されている。GDP

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    yuiseki 2012/09/10
  • 『スマートフォン プライバシー イニシアティブ』がやばいので、法務系LTイベントで喋ることにしました(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2012年07月19日07:30 『スマートフォン プライバシー イニシアティブ』がやばいので、法務系LTイベントで喋ることにしました(追記あり) カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 何がやばいかって、読んでみたら全然スマートフォンの話に限定されていない総務省による「新しい個人情報保護法解釈基準」と「プライバシーポリシー作成ガイドライン」だったのです。タイトルにだまされて、スルーするところでした。 ▼総務省がスマホプライバシー基準を公開 端末IDに個人情報並みの扱い求める(日経コンピュータレポート) 今回の提言は、事業者への拘束力が弱い点は配慮原則と同じだが、各スマートフォンに固有のIDの扱いや、プライバシーポリシーに記述する項目の具体的な基準を示すなど、適正か、不適かの線引きをはっきりさせた点が大きく異なる。 例えば、利用者が簡単

    『スマートフォン プライバシー イニシアティブ』がやばいので、法務系LTイベントで喋ることにしました(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
  • ファーストサーバ社事件に思う利用規約と法律のあり方 : 企業法務マンサバイバル

    2012年06月25日07:30 ファーストサーバ社事件に思う利用規約と法律のあり方 カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) “クラウドホスティング”を標榜するファーストサーバ社において、webサーバーとそのバックアップサーバーに保存されていたデータが全て消失するという事故が発生しました。 以下ファーストサーバ社のHPより。 ▼大規模障害の概要と原因について(中間報告) この絵に書かれた原因①〜③をみると、ファーストサーバさんの管理体制に不備・過失があったことを自ら認めているようですね。 このファーストサーバさんの事故に適用される同社利用規約の法的論点とその評価については、伊藤雅浩弁護士が分かりやすく解説してくださっているのでそちらでぜひご確認いただきたいのですが、結論としては、同社の利用規約において、ユーザー自身がバックアップをとって

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    yuiseki 2012/06/25
  • Gumroadの利用規約をリバースエンジニアリングしてみる : 企業法務マンサバイバル

    2012年03月02日07:30 Gumroadの利用規約をリバースエンジニアリングしてみる カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) デジタルコンテンツをネット上で売買したい、しかも簡単・スピーディに。 いつかはできるようになるんだろうと思っていたそれを、とってもシンプルな仕組み&ユーザーインターフェースで可能にし、話題になっているGumroadというサービスがあります。 こういった新しいタイプのサービスを企業として企画開発する際、法務の役割は、取引のどこにリスクが生まれるのか分析し、そのリスクをユーザーとどう分担すべきかを考え、契約や利用規約に落としこんでいくこと。今回は、Gumroadがどうこのデジタルコンテンツの取引におけるリスクをシェアしようとしているのかを、Gumroadの利用規約をリバースエンジニアリングして理解してみたいと

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    yuiseki 2012/03/03
  • 沖野修也が完全合法ストリーミングDJという夢を実現してくれた夜を、私は決して忘れない : 企業法務マンサバイバル

    2010年02月07日10:30 沖野修也が完全合法ストリーミングDJという夢を実現してくれた夜を、私は決して忘れない カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(2) 2週間ほど前に、こんな記事を書きました。 ▼Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか(企業法務マンサバイバル) レコード・CDになっている音源を使ってDJプレイをし、これをインターネットにストリーミング配信で流すということになると、これは上演権・演奏権の問題ではなく 著作者(曲の作曲・作詞者)が持つ楽曲の「公衆送信権」実演家(曲の演奏者)が持つレコードに収録されている実演の「送信可能化権」レコード製作者(レコード会社)が持つレコードの「送信可能化権」が働くため、この3者からそれぞれ許諾をもらわなければならないのです。DJは、役

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    yuiseki 2010/02/07
  • Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか : 企業法務マンサバイバル

    2010年01月24日12:30 Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(1) みなさん、Ustream(通称Ust)という無料のストリーミング動画配信サービスをご存知でしょうか。 iPhone1台(もちろんPCでもok)あれば、世界どこにいてもネットを使って生放送ができてしまうというサービスのこと。 元々は2008年のアメリカ合衆国大統領選挙で候補者達が双方向ディベートをストリーミングしたのがブレイクの始まりで、日でも、昨日の小沢幹事長の検察任意聴取に対する会見を(地上波がどこも中継しないなかで)このUstを使って中継したことで、メジャーになりそうな感じが漂ってきました。知らなかった皆さんは名前だけでも覚えておくことをおすすめします。 で、私が

    Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか : 企業法務マンサバイバル
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    yuiseki 2010/01/24
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