[事実]Ⅰ 原告X1、X2はY社の労働者である。訴外A1はX1、X2が加入する労働組合であり、訴外A2はA1の分会である。 Ⅱ1 Yは平成18年3月28日に就業規則を改正し、同年4月1日より継続雇用制度を導入した(上限年齢は法附則通り)。翌平成19年1月31日付でA1、A2との間で意欲、健康、処分歴等の再雇用基準を定める労使協定(a協定)を締結した。a協定では、再雇用に際しては、Y提示の「定年後再雇用指針」に基づき、具体的労働条件についてはYとA1で協議を行うとされている。 YとA1、A2は平成20年11月18日付で、X1の継続雇用に関して雇用期間(1年。ただし「平成24年11月30日までの間、雇用契約を更新する」)、勤務日数(週4日)、賃金額(基準賃金28万円等)、担当職務(基幹的職務)等について定める協定(b協定)を締結した。 X1は平成20年11月30日に定年に到達し、同年11月19