平成22年9月7日、高松高等裁判所において、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」違反について、ひとつの判決が下りました(添付資料参照)。 被告人は当時6歳だった女児を公園の公衆トイレに閉じ込め、下着を脱がせて写真を撮影しました。この際、被告人は女児の頭に射精し、それを写真に収めています。ところが、この性暴力写真は、高松高裁では「児童ポルノ」には該当しないと、判断されました。 平成26年、児童ポルノ規制法が改正され、平成27年7月15日から単純所持の罰則化が始まります。しかし、6歳女児の頭に射精した性暴力写真は「児童ポルノ」ではないと判断されましたから、所持も自由ならインターネットに掲載するのも自由ということになってしまいます。顔の映った写真を取り締まれないようでは、被害女児の苦痛を取り除くことができません。被害女児は、今現在も人権をないがしろにされ続けてい