東京都渋谷区は、同性のカップルから申請があった場合、「結婚に相当する関係である」と認める証明書を発行するという条例案を、3月の区議会で提出すると決定した。 これまで日本には、同性同士をパートナーとして認める制度は存在しなかった。この条例が可決された場合、全国で初のケースとなる。 名称は「区 男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例案」。証明書は「パートナーシップ証明書」と名付けられ、渋谷区に住む20歳以上の同性カップルから希望があった場合に発行されることになる。 渋谷区がこの動きに乗り出した背景には、同性カップルがアパートの入居や病院での面会を希望した場合、「家族ではない」と断られるケースが多いことが挙げられる。 日本国憲法第24条では、婚姻について「両性の合意のみに基づいて成立」すると定めている。これは戦前の大日本帝国憲法のもと、またそれ以前の時代においては、婚姻には家長の同意が必