交際女性の長女=当時(11)=に性的暴行を加えたとする強制性交罪に問われ、1審で懲役5年の実刑判決を受けた男性被告(38)に対し、大阪高裁が4月、逆転無罪判決を言い渡した。判決によると、「被害者」である長女の証言の信用性が崩れ、虚偽の可能性が浮上したという。検察側は上告せず、男性の無罪は確定。なぜ裁判所の認定は一転したのか。判決で明らかになった経緯をまとめた。 1審で虚偽申告の可能性検討も… 「事件」が起きたのは平成30年夏。起訴状によると、男性が問われたのは、交際女性の自宅浴室で女性の長女に性的暴行を加えたとする罪だった。 直接証拠とされたのは、被害者である長女の証言だ。《浴槽内で男性が頭を洗い終わるのを待っていた。洗い終わると、「はい、お仕置き」と言って暴行された》。 ただ男性は、当初から「身に覚えがない」と起訴内容を否認。弁護側もそもそも犯罪行為は存在せず、無罪だと主張していた。 主