東京都豊島区のIT企業で裁量労働制を適用されて働いていた当時28歳の男性社員が昨年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署が今年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。遺族代理人の川人博弁護士が明らかにした。労基署は男性が死亡する前、最長で月184時間の残業があったと認定した。 川人弁護士によると、男性は2013年入社で、不動産会社で使うシステムの開発を担当。昨年7月にチームリーダーに昇格し専門業務型裁量制が適用されたが、8月中旬、自宅アパートで倒れているのが見つかり死亡が確認された。10月、両親が労災申請した。