NTTドコモが南アルプス市にある2つの遺跡で、無断で携帯電話基地局を建設していたことが発覚した(産経新聞、読売新聞)。 文化財保護法では遺跡(埋蔵文化財)について、「土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない」(第九十二条)「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する」(第九十三条)などと定められている(第百八十四条の規定により、これらの届け出は都道府県または市の教育委員会が受理することになっている)。しかし今回の携帯電話基地局工事では、この工
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