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counselingとschoolに関するyyamaguchiのブックマーク (1)

  • カウンセラーの聞き取り転用 「他者に開示してはならない」 : 秋田 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    県子どもの権利擁護委員会は報告書で、男子生徒の自殺後にカウンセラーが複数の生徒から聞いた内容を、大館市教委が両親へのいじめ調査の回答に転用したことについて、「カウンセラーに対する信頼を失わせる行為」と指弾。「カウンセラーの聴取事項を事実の調査に流用することがあってはならない」と答申した。 同市立第一中には、自殺翌日から5日間で、県から計11人のスクールカウンセラーが派遣されたが、同市教委は生徒の同意を得ないまま、カウンセラーに面談内容の開示を求めていた。 日臨床心理士会が定める倫理綱領では、カウンセリングで知り得た個人情報や相談内容について「守秘義務を第一とする」「対象者の同意無しで他者に開示してはならない」と明記されており、違反した場合は退会や会員活動停止などの処分が下ることがある。 一方、同市教委の高橋善之教育長は「第三者であるカウンセラーが情報収集することで客観性と公正さが確保でき

    yyamaguchi
    yyamaguchi 2011/10/17
    「第三者であるカウンセラーが情報収集することで客観性と公正さが確保できる。現在でも極めて有効かつ妥当な調査方法と考えている」いや、カウンセリングは調査じゃないから!
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