そうたろう 🇺🇸 @SotaroMisawa 🇺🇸でレイオフされた人はどうやって生きているんだろう?というツイートを見たのでレイオフを2回経験した僕がご説明します。大きな企業だとレイオフ時に一括で2-3ヶ月分の給料が支払われ有給のような扱いになります。仕事をする必要はないうえに会社に籍を置いたまま転職活動をすることができます。 そうたろう 🇺🇸 @SotaroMisawa 就労ビザの人は60日以内に新しいスポンサー企業から内定を貰わないと帰国になりますが、この60日カウントダウンは会社からもらう2~3ヶ月の有給期間が終わってからスタートするので、実際の猶予は4~5ヶ月あります。永住権を持っている人は州から失業保険が出るので、しばらくはそれで生活ができます。
普段、アメリカで暮らしながらエンジニアをやっている我々夫婦ですが、自分たちのまわりで「今度、結婚するんです!」という話を最近良く聞くようになりました。 結婚や入籍は人生の一大イベント!どうせなら普通と違うちょっと変な「結婚」や「入籍」を体験してみたいというハッカー根性をお持ちの方も、特にエンジニアの方の中にはいるのではないでしょうか? 今回は私達がやった「日本人同士だけどアメリカの方式で結婚し、日本に外国方式の結婚として婚姻届を提出」というレアな体験から、具体的にアメリカ・サンフランシスコ(と日本で同時に)で結婚する方法と、ちょっと楽しいアメリカでの結婚式体験をご紹介します。 この記事は【その2】妻・夫を愛してるITエンジニア Advent Calendar 2016の19日目のエントリーです。のろけ話が基本のアドベントカレンダーですが、今日のエントリーでは妻への愛がゆえに、3年前に慣れな
こんにちは。大変お騒がせしております。ばやしこと申します。 本日をもって、GoogleのDurhamオフィスから追い出されました!! ヤーーーーーーー!!!!! 2022年7月11日よりGoogle Cloud Interconnectというチームに入社し、North Carolina州DurhamにあるオフィスでSoftware Engineerとして約半年間、仕事をしてきました。 ココ…ところが本日1月10日(火)を以て、GoogleのDurhamオフィスから自分の荷物をまとめ、現在のチームでの業務を止めるよう命じられました。 去年の7月にこんな記事を書いてドヤっていましたが、まさかちょうど半年くらいで自分がこんな状況になるとは思いもしませんでした。 最近Twitterのニュースで見たやつと同じことをまさか自分が…とは言っても、クビになったわけではないです。ローパフォーマンスとか、会社
アメリカでは飲酒運転は刑事法違反 日本からシアトルの系列企業に転勤になったBさんは、会社の同僚との飲み会から帰宅途中に赤色灯を点灯させたパトカーに停車を命じられました。 直接の原因は、片側のテールランプが切れていたためでしたが、いくつかの質疑応答の後に、車から降りて、バランス検査などの飲酒検査を受けました。その後、アルコール濃度測定検査を受けた結果、血中アルコール濃度(BAC: Blood Alcohol Level)がアメリカでの法定容認基準である0.08%を上回る0.1であることが判明。その場で手錠を掛けられて警察署に連行され、指紋採取と写真撮影を経て、拘置所に一晩留置された後、保釈金を支払って帰宅を許されました。 この経験で、B さんは、アメリカでは飲酒運転(DUI:Driving Under Influence)は交通法違反ではなく、刑事法違反であることを知りました。 逮捕後の流れ
10月31日の衆議院選挙はいろいろ波乱があったようだけれど、アメリカも11月2日が選挙だった。こちらは毎年11月の第1火曜日が投票日と決まっていて、つまりバイデン vs. トランプの、あの大統領選から早くも1年が経ったのだ。コロナ禍での選挙戦、揉めに揉めた「不正投票」疑惑、トランプ支持者による今年1月6日の米国議事堂クーデター未遂事件……思えば、いろいろあった。 今年、ニューヨークでは市長選、マンハッタン区長選etc. とさまざまな地方選挙があった。わたしは投票所の小学校に出向かず、早々に郵便投票で済ませた。コロナ禍ということで、ニューヨークでは希望すれば誰でも郵便投票ができたのだ。 さて、ここでわたしの黒歴史の告白です。 <<< わたしは日本では投票したことがなかった >>> ええ!? 渡米以後、政治に関する記事を偉そうにバンバン書いてきたくせに、なんと。 政治に関心ゼロ バブル世代の最
気になるのは、産経新聞が「日本人のノーベル賞受賞者は28人目」と書いているように、複数のメディアが真鍋氏について「日本人」と書いていることです。先日は岸田総理も「人類に大きな貢献をされたということで、日本人として大変誇らしく思っている」と祝福の言葉を述べました。 しかし真鍋淑郎氏は米国籍のアメリカ人です。日本の法律では成人した日本人が外国の国籍を取得すると、本人の意思確認がされないまま日本国籍がはく奪されてしまいます。真鍋氏のようなケースでは「米国籍を持ちながら日本国籍も持ち続ける」ということは不可能なのです。 真鍋氏に限らず、海外に渡った日本人の研究者やビジネスパーソンが仕事上の理由から外国の国籍を取得したことで日本の国籍を失ってしまったケースは多くあります。 数十年前からスイスに住む野川等氏は現地で会社を経営していました。同氏の会社が入札に参加する際に「スイスでは社長にスイス国籍がない
独立を記念する第64回ナショナル・デーの祝賀会に先立ち掲揚されるマレーシアの国旗=2021年8月30日、クアラルンプールのムルデカ・スクエア 中国大陸から大量の定住申請が舞い込んでいる 「あの人たちには、定住条件を引き上げたところで、何も響きません。中国のお金持ちにとっては、保証金なんてどこからでも引っ張ってこれますから――」 マレーシアに移住してから4年になる日本人のM子さんは、中国人の富裕層の「お金持ちっぷり」をこう表現する。 マレーシアは長年、世界各地からの定住者誘致を推し進めてきた。だがこのほど、突如として受け入れ条件の厳格化を打ち出した。定住希望者向けビザの取得に必要な保有資産証明などの必要額を、従来水準よりも4倍以上に引き上げるというのだ。 日本にとって、マレーシアは14年連続で「ロングステイの希望国トップ」と、海外での定住を検討する人々の間で高い人気を誇っている。その一方で、
ニューヨークからのエアメール ~ever since~滞米歴約30年。アメリカ国籍。外国人として日本で長期滞在ビザ取得。父の介護を経て、日本に家族で住み始めた現状で、かなりのカルチャーショックに陥ってます。 昨日、入管に行って 在留ビザの申請手続きをしてきました。 結果が出るのは、約2週間後だそうです。 もう夫が日本に引っ越してきたので、 配偶者ビザをとるのが普通なんですが、 まだ就職してないため、収入もなく、 納税証明書を提出できないこともあり、 今回も、前回と同様、日本人実子として 在留ビザの延長を申請しました。 日本滞在費用としては、本人(私)負担とし、 貯金通帳を提示してそのコピーを提出しました。 保証人は、息子です。 理由は、勤務先欄を埋められるから。 家族の中で、1人でも収入を得ている人物がいる ということを示したかったからです。 まぁ、そこまで入管審査で見るのか
ニューヨークからのエアメール ~ever since~滞米歴約30年。アメリカ国籍。外国人として日本で長期滞在ビザ取得。父の介護を経て、日本に家族で住み始めた現状で、かなりのカルチャーショックに陥ってます。 本日、地元の入管出張所に出向きました。 最初に窓口で応対した担当官は、 「親の介護という項目でとれるビザはないですね。」 と絶望的な答えを返してきたのですが、 隣にいた別の担当官が、 「とりあえず、米国のパスポートを見せていただけますか?」 と言ってきたので、言われるとうりパスポートを渡した。 米国のパスポートを一通り見て、 出生地が日本なので、元日本人であり、 私の名前が日本名なので、日本人の実子ですね?ときかれ、 ご主人は、日本人ですか?ってきかれそうですと答えた。 元日本人で日本人の実子であり、日本人の配偶者なら、 在留許可認定書の申請は可能であるとその人から言われ
通名(つうめい、とおりな)とは、日本国内で主に外国籍の者が実名ではないが、「国内における社会生活上通用している名前」と認められ、住民票など公的書類に記載・公的に使用出来る名称のこと[1][2]。通称名の略[1][2]。 かつての日本では、日本在住の外国籍者に安易かつ何度でも通称名変更を認めていた。しかし、2013年11月に頻繁な通称名の変更登録が出来ることを悪用した違法行為者[3]が報道されて、日本国内世論の大きな批判を呼んだ[2][4]。そのため、同月15日の総務省通達[5]以降からは通称名は一度登録した後は、婚姻や養子縁組による姓の変更といった例外ケースを除き、通名の変更は原則不可となった[2][4]。これによって、複数の通名変更を悪用した複数口座作成、携帯など契約など犯罪行為は事実上出来なくなった[6]。 狭義の「通名」は、婚姻等により姓を変更した者が旧姓を使用する場合、トランスジェ
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 在留カード(ざいりゅうカード、英語: Residence card、中国語: 在留卡、朝鮮語: 체류카드、スペイン語: Tarjeta de residencia、ポルトガル語: Cartão de Permanência)とは、日本の法務大臣が中長期在留者に交付するICカードである。 在留カードの制度の開始[編集] 在留カードの制度は、2009年(平成21年)に公布され、2012年(平成24年)7月9日に施行された出入国管理及び難民認定法の改正法で定められた、外国人に対する法務省の入国管理制度である[1]。同制度の導入により、従来の外国人登録制度に基づいた外国人登録証明書は廃
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