広瀬香美さんのtwitterの誤読言葉「ヒウィッヒヒー」(小文字tのロゴをカタカナのヒと読み間違えた)が商標登録出願されたというニュースが(ネット界のごく一部でではありますが)話題になりました。そもそも、商標登録出願されたという話自体が誤報だったようですし、「ヒウィッヒヒー」自体が一発芸のようなものであまり引っ張るようなネタではないと思いますが、ネット系メディアやネット住民に依然として商標制度の根本的なところが理解されていないという感がありますので、このエントリーで簡単に説明しておきます。 複雑な話は省略して基本中の基本だけ書きます。 1.商標権は特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利 最も重要なポイントは、商標権はあらゆるシチュエーションで言葉・図形の使用を制限できる権利ではないということです。そもそも、法律上、商標とは「商売において」、
DVDやブルーレイなどに収録されている市販の映画やテレビドラマなどの映像ソフトをコピー(複製)する行為は、家庭内であっても違法になりそうだ。暗号化技術を使って保護されているソフトが対象で、保護を破るプログラムの製造や配布も禁止される。ネット上にあふれる「海賊版」を抑制するのが狙い。文化庁が3日、方針を固めた。 文化審議会の小委員会のワーキングチームが報告書をまとめた。早ければ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する。複製行為については罰則は設けない。 映像ソフトを保護する技術は複数あるが、文化庁によると、現在は、情報を「暗号化」するタイプが主流という。この技術を破るプログラムがネット上などで公開され、指南本も市販されており、一部の人はパソコンで映像ソフトを複製している。 現在の著作権法は、こうしたプログラムを製造・配布したり、このプログラムを使って家庭内で複製したりすることを規制し
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く