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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (12)

  • なぜグーグルブックサーチの米国の和解結果が日本の著作権者にも影響を与えるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    賛否両論のグーグルブックサーチ訴訟の和解結果ですが、留意しておきたい点は、これは(米国の)著作権者団体とグーグルとの双方納得済みの和解の結果であるということです。たとえば、当事者のひとつである米国作家協会(The Authors Guild)の公式リリースでは、「この和解により絶版から作家が収益を得る機会が得られた」という点が重要視されています。(なお、絶版がいくらオークションで高値でやり取りされても通常著作権者の利益にはなりません(話題になるという間接的効果はあるかもしれませんが)。) さて、この話が米国内だけで完結していればよいのですが、なぜ、日の著作権者にまで影響があるのかを気にされている方もいるかもしれません。ブログ界では「なんかわからんけどそういう風になってるんだな」あるいは「よく考えれば当たり前なので説明の必要もない」という見方が多いように思えますが、気になって夜も眠れな

    なぜグーグルブックサーチの米国の和解結果が日本の著作権者にも影響を与えるのか:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    zauqo
    zauqo 2009/03/12
  • 楳図かずお邸が「無罪」って!?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    matimulogで、日経の「「赤白の景観、調和乱さず」 東京地裁、楳図さん邸に無罪」という記事タイトルにつっこみがされていますが、ごもっともと思います。これは、民事裁判なのでそもそも無罪・有罪というのはあり得ません(私の過去エントリー「借金を返さないことは犯罪ではない」を参照下さい)。 さらに、ついでに言うと「『邸宅』に対して無罪」という書き方も気持ち悪いですね。「Winnyが有罪」というのと同じ気持ち悪さです。有罪・無罪になるのは人でしかあり得ません。 新聞記事の見出しは、正確性を多少犠牲にしても簡潔かつインパクトがあるように書く必要があるのはわかりますが、であれば、「楳図かずおさん勝訴」と書けばすむ話です。

    楳図かずお邸が「無罪」って!?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前になりますが、槇原敬之が松零士先生を、著作権侵害の不存在と名誉毀損で訴えていた件の判決が出ました。実質的に槇原側勝利です(ソース)。 判決文が220ページ近くあるので読むのがしんどいなあと思っていましたが、既に「駒沢行政書士事務所日記」さんがまとめて下さっているので参考にさせていただきました。 まず著作権侵害の不存在については槇原側の訴えが却下されていますが、これは松先生側が元々の著作権侵害訴訟を取り下げているため訴えの利益がないとして却下されたものです。槇原側が敗訴というわけではありません。 判決には直接関係ないものの、例の2つのフレーズ(「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」(槙原)、および、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」(松))の類似性についても判断されており「類似していない」との判断がなされています。 この事件について以前に書い

    松本零士先生2連敗について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    zauqo
    zauqo 2009/01/23
  • 三大紙によるオバマ演説の翻訳比較は勉強になるなあ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    はてな匿名ダイアリーにオバマ大統領就任演説の原文、そして、朝日、読売、毎日による翻訳文を列挙してまとめて下さっている方がいます(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10)。 これは素晴らしい試み。 この種の演説は英文としては翻訳しにくい部類に属すると思いますが、三紙を比較してみると翻訳テクニックの勉強になります。三紙それぞれ良いところも悪いところもあるのですが、たとえば: Forty-four Americans have now taken the presidential oath (M)これまで、44人の米国人が大統領としての宣誓を行った。 (A)これで(私を含め)44人の米国人が大統領の宣誓をしたことになる。 (Y)これで44人の米国人が大統領就任宣誓を行った。 ちょっと微妙ですが、これに関しては毎日の誤訳(少なくとも誤解される表現)と言ってよいでしょう。現在完了形とnowのニュア

    三大紙によるオバマ演説の翻訳比較は勉強になるなあ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 著作権法における複製とコンピュータについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Copyrightという言葉からもわかるように著作権制度の根は複製をコントロールするところにあります。そして、何回も書いているように視聴行為そのものはコントロールの対象ではないというのが、少なくとも現在までの考え方です。 コンピュータが直接関係ないフィジカルな世界では(コンピュータも物理法則にしたがって動いているのではありますが)、視聴と複製は明確に区別できます。の立ち読みは視聴ですから、著作権法ではコントロールできません。一方、をデジカメで写したりたり、コピー機でコピーしたり、さらには、手書きでメモすれば複製行為となるので著作権が利いてきます。(私的複製だからOKだとか、屋が店舗の管理者としてコントロールできるのではという話もありますが、今の議論とは関係ありません。また、屋のは合法的に売られているのだから、違法コンテンツとは別ではという話も全然関係ありません。ここでの議論は、

    著作権法における複製とコンピュータについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ダウンロードに関する著作権法改正案について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    asahi.comの記事では、ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日に公表されるとなっていました。これは、Web上で公表されるということかと思っていたら、著作権分科会・私的録音録画小委員会の場で「公表」されるという意味だったのですね。議事録や資料が文化庁のWebサイトに載るのはかなり先の話と思われるので、Internet Watchの取材記事をベースに書きます。 法改正案は私が知ってたのと大きく変わることはなく、要するに「権利者の許諾なしにアップロードされたコンテンツを情を知って(その事実を知って)ダウンロードする行為を、著作権法30条の私的複製の定義からはずす」ということです。今までは権利者の許諾が不要であったダウンロード行為において、許諾が必要となる(許諾なしに行なえば違法となる)ケースがでてきたということです。 新聞等でよく見られる「ダウンロードを違法化」という書き方はちょっとは

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  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

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  • 著作権侵害の非親告罪化についてひとこと:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #海外出張中で時間がないので手短にコメントします。 海賊版の商業的販売の防止を目的とした著作権侵害の非親告罪化(被害者の告訴がなくても控訴公訴できる)の検討が内閣知的財産戦略部等で進行中です。これに対して、パロディ同人誌活動等が阻害されるのではと危惧する人々がブログ等で反対運動を展開しているのは周知かと思います。 この問題について、目的は海賊版の取り締まりなんだから文句を言う必要はないと主張する人々もいます。この点について法学の基的なところから考えてみます。コンピュータの世界のたとえを使ってみましょう。 ソフトウェアやシステムの開発における重要な格言として"Don't fix it, if it's not broken"(壊れていないものを直すな)というのがあります。せっかくちゃんと機能しているものに手を加えると、往々にして予期せぬ副作用が生じて、システム全体の品質が低下するというこ

    著作権侵害の非親告罪化についてひとこと:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • YouTubeとの交渉をカルテルだと言ってしまう発想について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    もうかなり前の話ですが書き忘れてたネタです。YouTubeに対してJASRAC等の日の権利者団体が共同で協議したことに対して、池田信夫blogのエントリー『YouTubeを拒絶する日メディアのカルテル体質』において アメリカでは、既存メディアとYouTubeの間で、個別に契約ベースでライセンス料を取る交渉が進められている。それに対して日で、今回のように権利者団体が集まって共同でYouTubeを拒絶するのは、一種のカルテルである。公取委は調査すべきだ。 と書かれているのを読んでなかなかおもしろい発想だなーと思ってしまいました。個人的には、海外企業との最初の交渉くらいは共同でやってもよいのではと思いますが、もし、権利者団体の人にあなた方の行為はカルテルではと指摘したら、「何で違法行為をやめさせるのがカルテルなんだよ」と言われてしまうかもしれませんね。 たとえば、児童虐待や公害を発生させて

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    zauqo
    zauqo 2007/03/07
  • 「おふくろさん」事件続報:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Yahoo!ニュース経由サンケイスポーツの記事によりますと、川内氏が自分の作品を森進一に歌わせないようJASRACに訴えているそうです。 これは法的には全然意味がありません。JASRACは著作権者の著作権管理を包括的に信託契約しているだけなので、特定の人に対して演奏権を許諾したり、しなかったりということはできません。川内氏ができるのは、同一性保持権あるいは翻案権の侵害として、「バース付きおふくろさん」を歌わないよう森進一側に要求する(そして、要求が通らなければ告訴する)ことだけです(ただし、曲にバースを付けるのが同一性保持権や翻案権の侵害に当たるかどうかは微妙と思われます)。いずれにせよ、おふくろさんのバースなしバージョンや川内氏の他の曲を森進一が歌うことを禁止することはできません。 もうひとつ、川内氏がJASRACとの信託契約を解除するという手もありますが、そうするとおふくろさんに限らず

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    zauqo
    zauqo 2007/03/05
  • ドメイン死すとも2ちゃんは死せず:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    一部で話題になっている2ch.netのドメイン名仮差し押さえというニュースですが、今の所、ソースがZAKZAK(夕刊フジ)しかないので、どれくらい信憑性があるものなのかわかりません。仮に信憑性ありということで話を進めると、そもそも、ドメイン名は仮差し押さえの対象となる財産権なのかという論点があります。 商標権や特許権は財産権なので差し押さえの対象になります。この点は疑いありません。ドメイン名については、商標みたいなものなので財産権であり、ゆえに、差し押さえの対象になるという考え方もあれば、単なる住所みたいなものなので財産権ではないという考え方もあって確定してなかったと思います(あくまでも「思います」です。この辺、詳しい方いらしたら教えてください)。もし2ch.netのドメイン差し押さえに関して裁判所がドメイン名は財産権かどうかの判断をしてくれれば、その副産物として、今後のドメイン名と商標権

    ドメイン死すとも2ちゃんは死せず:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    zauqo
    zauqo 2007/01/15
  • 悩ましい商標の普通名詞化問題:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    あえて言うまでもないですが、指定商品の普通名詞を商標登録することはできません。たとえば、パーソナル・コンピュータという商品に対して「パーソナル・コンピュータ」や「パソコン」を登録商標にすることはできません。理由は大きく二つあります。普通名称では、その商品の出所(メーカーや販売者)が識別できないということと、こういう一般的な名称を特定の企業に独占させることは不適切であるいうことです。 ちなみに、普通名称かどうかの判断は指定商品との関係で判断されますので、たとえば、お菓子を指定商品にして「パソコン」という商標が登録される可能性はあります(実際にカバヤ品の登録商標となっています)。ただし、たとえば、プリンタを指定商品にして「パソコン」という商標を登録すると「商品の品質の誤認を招く」という理由で登録されない可能性が高いです。 ここで、企業側にとって怖いのは、せっかく自分で考え出した言葉であっても

    悩ましい商標の普通名詞化問題:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    zauqo
    zauqo 2006/08/17
    増加は低下
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