「出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止の在り方について」に対する意見の募集について 報告書が公表されてパブコメに付されたので、さっそく読んだ。報告書は現状調査をきっちりと行い、提言も抑制が効いており、真摯な議論の跡が窺える。 ここでいう「出会い系サイト」とは2003年に施行されたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第二条二で規定された「インターネット異性紹介事業」を指すと明確に規定されている。 また報告書では「出会い系サイトではないが、当該サイトの利用に起因した児童の犯罪被害が相当程度発生しているサイトの運営者は、自主規制として、ネット上で出会った異性との交際の危険性についてサイト上で注意喚起すること等を行うことが適当である」と提言している。 非常に現実的かつ線引きの明確な規定であり評価できる。 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。