人名用漢字としての「靑」の立場は、かなり微妙です。旧字の「靑」は、昭和56年9月30日まで子供の名づけに使えたのですが、翌10月1日以降は使えなくなりました。現在も使えません。これに対し、新字の「青」は、今も子供の名づけに使えます。つまり、昭和56年9月の時点では、「青」も「靑」も出生届に書いてOKだったのが、 10月になって、「青」はOKだが「靑」はダメ、という風に変わったのです。 戸籍法が昭和23年1月1日に改正された時点では、 当用漢字表に「靑」が収録されていたので、旧字の「靑」だけが子供の名づけに使えました。その後、昭和24年4月28日に当用漢字字体表が告示されて、新字の「青」も、旧字の「靑」と同様に、子供の名づけに使えるようになったのです。ここまでは、 「櫻」や「國」と良く似たパターンですね。でも、この後が違うのです。 昭和53年6月30日、当用漢字表の改善を審議していた国語審議