昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表には、旧字の「螢」が収録されていて、新字の「蛍」がカッコ書きで添えられていました。つまり「螢(蛍)」となっていたわけです。ところが、昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表には、「螢」も「蛍」も収録されていませんでした。そして、戸籍法が昭和23年1月1日に改正された結果、旧字の「螢」も、新字の「蛍」も、子供の名づけに使えなくなってしまいました。でも現在は、新字の「蛍」だけがOKになっています。どうして、新字の「蛍」だけが使えるようになったのでしょう。 当用漢字表審議報告を国語審議会が発表(昭和29年3月15日)するのと前後して、世の中には蛍光灯が普及しはじめました。この当時、当用漢字表にちゃんとしたがうならば、蛍光灯は「ケイ光燈」と書かなければいけませんでした。あるいは、当用漢字表審議報告すなわち当用漢字補正案にしたがったとしても