計算基準日における加入者数が500人に満たない確定給付企業年金については、基礎率のうち予定利率と予定死亡率のみを用いて(キャッシュバランスプランの場合は予定再評価率も用いて)掛金を計算したり、最低積立基準額や積立上限額も数理債務に一定比率を乗じて計算するなどの簡便な方法によることが認められている。このような確定給付企業年金を「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」という。 当分の間、簡易基準に基づく掛金計算等の書類(年金数理人に関する業務に係る書類)については年金数理人の確認を省略することができる。
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