昭和32年2月22日、琉球政府は人名用漢字表を告示しました。この人名用漢字表は「𦁪」(糸へんに坴)を含む92字を収録していました。本土復帰前の沖縄では、「𦁪」を子供の名づけに使ってOKだったのです。 その9年前、昭和23年1月1日におこなわれた戸籍法改正は、しかし、沖縄にはその効力が及んでいませんでした。当時、沖縄はアメリカ軍の軍政下にあり、しかもほとんどの市町村で戸籍簿が滅失してしまっていたのです。本土では、子供の名づけに当用漢字しか認めないという漢字制限が始まっていたのですが、沖縄では戸籍制度そのものが崩壊しており、漢字制限どころではなかったのです。昭和26年5月25日に人名用漢字別表が内閣告示され、「綾」を含む92字が人名用漢字になりましたが、その効力も沖縄には及びませんでした。 昭和29年3月1日、琉球政府は戸籍整備法を施行し、失われた沖縄県戸籍の再製に乗り出しました。当時、琉