理由が明示されていれば偏頗でも高評価を受けられるかというとそうでもないようには思います。 なお、勅使河原さんについてはそれが彼の実名であるかどうか分からないので保留しています。オンライン上で実名であるとして申し出られた名前が確かにその人の実名だと判断するのかどうかの基準というのは必ずも明快に言語化できるものでもないのですが、一般論として言えば、ネット人格のみが突出していて現実社会での活動がはっきりしない方については、単なる自己申告のみでそれをその人の実名だと思ってしまうことには慎重にならざるを得ないでしょう。 ブログのコメント欄の運営方針というのは人それぞれだと思いますが、私のブログでは何らかのアクセス制限をかけるときにはそのプロセスや理由をオープンにして批判可能性を確保しています。 しかし、小倉弁護士のブログでは事実上ほとんどのコメントが承認されませんから、ブログ主が公開しているポリシー