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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (74)

  • 一歩だけなら前進しない方がましな場合もある。 - la_causette

    理由が明示されていれば偏頗でも高評価を受けられるかというとそうでもないようには思います。 なお、勅使河原さんについてはそれが彼の実名であるかどうか分からないので保留しています。オンライン上で実名であるとして申し出られた名前が確かにその人の実名だと判断するのかどうかの基準というのは必ずも明快に言語化できるものでもないのですが、一般論として言えば、ネット人格のみが突出していて現実社会での活動がはっきりしない方については、単なる自己申告のみでそれをその人の実名だと思ってしまうことには慎重にならざるを得ないでしょう。 ブログのコメント欄の運営方針というのは人それぞれだと思いますが、私のブログでは何らかのアクセス制限をかけるときにはそのプロセスや理由をオープンにして批判可能性を確保しています。 しかし、小倉弁護士のブログでは事実上ほとんどのコメントが承認されませんから、ブログ主が公開しているポリシー

    一歩だけなら前進しない方がましな場合もある。 - la_causette
    zorio
    zorio 2009/06/08
  • 無実の人間を刑事処罰する方法が違うだけ - la_causette

    司法取引制度の導入に積極的な弁護士というのも世の中にはいるようです。まあ、内部における言論の多様性が大きいのが弁護士会の特徴の一つですから、それはそれで構わないのですが。 もちろん、司法取引制度は、刑事裁判にかかるコストを削減するという意味では特に犯罪大国アメリカなどでは必要悪的な側面があるのですが、わが国のように、そうはいっても治安がよい国で導入するのは如何なものかという気がしなくはありません。 というのも、司法取引制度は、無実の人間を刑事処罰することに繋がる、一種の「冤罪を生み出すシステム」となりうるからです。例えば、共犯として複数の人が逮捕され取り調べられている場合には、まさに「囚人のパラドックス」が生ずるため、被疑事実に全く身に覚えが無くとも我先に司法取引に応ずるのが合理的だということになりますし、単独犯として逮捕された場合でも、職業裁判官や裁判員に対する信用がおけなければ、筋を通

    無実の人間を刑事処罰する方法が違うだけ - la_causette
    zorio
    zorio 2009/06/08
  • 印象操作が大好きな人たち - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授のブログのコメント欄で、「キメイラ」さんといういろいろなところで私についてネガティブなコメントを投稿される方が、「それではネット検索できる著名な民事事件と過去の刑事事件を見てみましょう。(検索にひっかからないのは掲載できませんが)」として私の敗訴判決だけを選ってこれが掲載されている文書のURLを投稿されているようです。やはり私についてネガティブなコメントを付けるのがお好きなハスカップさんがこれをサポートされています。 ある程度訴訟をこなしているとどうしてもそれなりに敗訴することは避けがたいのです。もちろん、勝率を高めるために、確実に勝てると踏まない限り引き受けないまたは判決まで持ち込まないというポリシーの方もいるとは思うのですが、それは私のポリシーではありません。 だからそれはそれでかまわないのですが、ネット検索できる有名な民事事件のうち私が勝訴した者を紹介し

    印象操作が大好きな人たち - la_causette
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    zorio 2009/06/08
  • 裁判官らは,どの段階で菅家さんが無実であることに気がついていたのか。 - la_causette

    足利事件に関しては,裁判官らは,どの段階で菅家さんが無実であることに気がついていたのでしょうか。 再審請求審を担当した宇都宮地裁の裁判官は気がつかれていたのではないか,と思います。だからこそ,より精度の高い方式での再鑑定を行うことを回避せざるを得なかったのでしょう。他方,彼らとしても,自分が関わらない形で菅家さんが無罪になることを拒む理由はないので,DNA鑑定資料(被害者の半袖下着)の冷凍保存を自治医大に委託したのではないか,という感じがします(鑑定資料の冷凍保存を委託しておきながら再鑑定を行わない合理的な理由が,あまり見あたりませんし。)。 その抗告審である東京高裁は,飯塚事件の被告人が森英介法務大臣(工学博士)の指示により処刑された平成20年10月に「裁判所が再鑑定を行うのなら敢えて反対しない」という内容の意見書の提出を受けて,すなわち,この事件については再審→無罪もやむ無しとの合図を

    裁判官らは,どの段階で菅家さんが無実であることに気がついていたのか。 - la_causette
    zorio
    zorio 2009/06/06
  • 飯塚事件を忘れるな - la_causette

    なお,同じように精度の低いDNA鑑定で有罪認定がなされた例としては,飯塚事件があります。 こちらは,被告人は一貫して犯行を否認し,DNA鑑定も,科捜研と大学に鑑定を依頼し,科捜研のみが「一致」との結論を下したにすぎないものでした。それでも,裁判所はそれに飛びついて有罪認定をし,一貫して犯行を否認した点を重視して死刑判決を下してしまいました。まあ,御上の手を煩わせるやつは許せないと言うことです。被害者が一人ですから,やっていなかったこともやったと早期に認めて,「恭順」の方針でいっていれば,死刑は回避できた可能性が高いとは思います。 こちらは,受刑者側が再審請求を準備する中,昨年10月,死刑が執行されてしまいました。

    飯塚事件を忘れるな - la_causette
    zorio
    zorio 2009/06/05
    カフカみたいだな。
  • ギークな会社のスーツのお仕事 - la_causette

    はてなの取締役である梅田望夫さんが次のように述べています。 英語圏ネット空間は地に着いてそういうところがありますからね。英語圏の空間というのは、学術論文が全部あるというところも含めて、知に関する最高峰の人たちが知をオープン化しているという現実もあるし。途上国援助みたいな文脈で教育コンテンツの充実みたいなのも圧倒的だし。頑張ってプロになって生計を立てるための、学習の高速道路みたいなのもあれば、登竜門を用意する会社もあったり。そういうことが次々起きているわけです。 SNSの使われ方も全然違うし。もっと人生にとって必要なインフラみたいなものになってるわけ。 でも,日語圏では知に関する最高峰の人たちが知をオープン化しない,その原因を探求し,彼らが知をオープン化しやすい枠組みを作るにはどうしたらよいのかを考えるのが,コンサルタントとしての梅田さんの役割なのではないかと思うのです。あるいは,その人脈

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    zorio
    zorio 2009/06/03
  • ご冗談を - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が次のように述べています。 検事は、常に辣腕弁護士ならどのような弁護活動をするだろうかということを考えて仕事をしています。 多くの弁護士は「ご冗談を」と思ってしまうのではないでしょうか。あるいは,検察の主張立証の甘さを救済する判決を下すことを余儀なくされている刑事裁判官も「ご冗談を」と思っているかもしれません。 判決言い渡し直前に真犯人が明らかになったために無罪判決が言い渡された宇和島事件(松山地方裁判所宇和島支部平成12年5月26日判時1731号153頁)では, 平成一一年一月八日午後零時一四分ころ、愛媛県宇和島市栄町港三丁目三〇三番地所在のえひめ南農業協同組合所において、犯人が、ボールペンを用いて、同所備え付けの貯金払戻請求書用紙の口座番号欄に「2243952」、金額欄に「500000」、おなまえ欄に「甲野N子」と記入し、そのお届印欄に「甲野」と刻した印

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    zorio
    zorio 2009/06/02
  • 『盟神探湯』をやめたことによっても幾分かの真犯人を取り逃しているかもしれない - la_causette

    捜査機関による被疑者の取調べ状況の全面録画や,捜査機関による被疑者の取調べへの弁護人の立ち会いを認めよという見解に対して,「そのようなことをしたら,真犯人を取り逃がしてしまうが,それでもよいのか」という反論がなされることがあります。 確かに,捜査手法のいかなる改善であっても,真犯人でない被疑者のみについてその処罰可能性を軽減するものでない限り,それにより「真犯人を取り逃がす」可能性を内包します。より端的にいえば,捜査機関の「ヤマ勘」があたっている限り,その「ヤマ勘」を排除する全てのシステムは「真犯人を取り逃がしてしまう」可能性を包含するものとなります。例えば,現行憲法下では,自白のみを唯一の証拠として被告人を有罪とすること,並びに,自白をとるために被疑者を拷問することは禁止されています。従って,拷問の結果得られた自白調書のみに基づいて被告人を有罪とすることは許されていないのですが,これとて

    『盟神探湯』をやめたことによっても幾分かの真犯人を取り逃しているかもしれない - la_causette
    zorio
    zorio 2009/05/25
  • 被疑者の取調べへの弁護人の立会い権限が認められることにより節約できるコスト - la_causette

    誰にも制止されることなく被疑者に対してやりたい放題のことをする事実上の権限を捜査機関に与え,かつ,取調べの際に捜査機関が被疑者に対してどのような「働きかけ」を行ったのかを録音・録画するなどして客観的に証拠化することもしないことにより,その被疑者が実際に真犯人であるか否かにかかわらず,捜査官がその推測を被疑者による一人称形式で文章化した書類に署名・押印せざるを得ない状況を作り出した上で,そこに記載されている内容が自分の記憶内容と異なるということを被告人が主張した場合には,取調べの際に捜査機関が被疑者に対してどのような「働きかけ」を行ったのかについて,公開の法廷において,被告人及び担当取調官の証人尋問を行い,どちらの証言がより信用できるのかを裁判官に判断させる現行方式では,その証人尋問のために,裁判官,裁判員,書記官,廷吏,護送官,検察官,弁護人,被告人,当該捜査官等の時間が費消されることにな

    被疑者の取調べへの弁護人の立会い権限が認められることにより節約できるコスト - la_causette
    zorio
    zorio 2009/05/23
  • ラーメンといえば - la_causette

    古い世代の人にとって,「ラーメン」という言葉から発想されるのは多分に「小池さん」だったのですが,これからの労働問題に関心を持つネットワーカーは,同じ「池」でも,「池田さん」を発想するようになるかもしれません。 池田信夫さんが今度また解雇された通告を受けたときには裁判を提起してこれに抵抗したり、研究者として大学や研究機関へ就職をしたりするのではなくおいしいラーメン屋となる道を選ぶとか,あるいは,ご自身が「中高年正社員」である(?)池田さんが現在のポストを若手研究者に譲って自分はおいしいラーメン屋として起業するという話ならどうぞご自由に,としかいいようがないのですが,正社員に対する保護が手厚すぎるので正社員をやめておいしいラーメン屋として起業する人が出てこないのが問題だから解雇規制を撤廃せよみたいな話になると,それは立派に余計なお世話だとしかいいようがないように思ったりします。 まして,合理的

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    zorio
    zorio 2009/05/14
  • 実務感覚として - la_causette

    実務感覚という点でいうと,草なぎさんの例の事件で,「自分が受任したら無罪主張していく」という弁護士の方がいかがなものかという気がします。 「公園で全裸になったとの事実自体捏造だ」というのであれば話は変わってきますが,実際に行った行為は「犯罪かどうか」という以前に「いかがなものか」と思わせる行為であり,それでいて前科前歴がなければおそらく起訴猶予であろうということが見込まれるときに,公判請求がなされるリスクを負ってまで「嫌疑無し」での不起訴を勝ち取るに行くというのは,ハイリスク・ローリターンだからです。起訴されてしまうと,第一審で無罪判決が無事出るまでは,芸能人としては活動自粛に追い込まれる危険が高いし,そこの法解釈で無罪となっても,アイドルとしての復帰は難しくなりそうです。 もちろん,「萎縮効果」を防ぐために,争わなければ起訴猶予が見え見えでも争わなければならない事案というのもあるとは思い

    実務感覚として - la_causette
    zorio
    zorio 2009/05/14
  • 自己のポリシーに沿わないコメントは全て公開しないという方針? - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授が、そのブログのコメント欄で、次のように述べているようです。 小倉弁護士のように、自己のポリシーに沿わないコメントは全て公開しないという方針をとるならば、どのような意見も「まかり通る」ということはないと思いますが、このブログにおいては、小倉弁護士の言う意味においては、全ての意見がまかり通ります。 「印象操作」に造詣が深い矢部教授らしい表現だと思います。私のコメント欄の管理については、こちらに記載しているとおりです。内容面を問題としているのではなく、形式面を問題としています。私は、「どれがなりすましでしょう」当てゲームに参加しているほどの暇はないものですから。もちろん、私のように実名のトレーサビリティを重視する運用を行っていると、矢部教授のブログのコメント欄にしばしば見られるような(その発言者が自分だと知られると恥ずかしい)コメントは、表示される形では投稿されな

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    zorio 2009/05/12
  • 「(大して実行のない)イヤミ」? - la_causette

    ある小宇宙では、科捜研が検体資料を全て使い切って行った鑑定結果の信用性を弁護人が問題視することを、「(大して実行のない)イヤミ」だという意見がまかり通っているようです。 しかし、再検証の可能性がないデータの信用性を問題視するというのは、一般には「イヤミ」以上の意味があるものです。(検体を全量費消することで)再検証の可能性を封じたデータが高い証拠価値を有するということになれば、捜査機関は、これぞという人物を罪に陥れるために、データをねつ造した鑑定報告書を作成することが可能となります(覚醒剤を服用した人物の尿検査の結果概ねどのような数値となるのかは捜査機関にいれば分かっているので、データをねつ造した鑑定報告書を作成することは難しいことではありません。)。再検証の可能性がないデータに証拠能力を与え、さらに高度の信用性をそこに見るとき、捜査機関にデータねつ造の誘惑を与えることになります。 従って、

    「(大して実行のない)イヤミ」? - la_causette
    zorio
    zorio 2009/05/12
  • 普通に経済学の教科書を読んだのでは - la_causette

    池田信夫さんが次のように述べています。 この記事では面倒なので書かなかったけど、ここでいう複数均衡は、厳密にいうと二つのポートフォリオ(混合戦略)がナッシュ均衡になっている状態です。1では長期雇用から有期雇用までのオプションがあるのに対して、2では(規制と判例によって)全員が長期雇用という組み合わせしかないので、コーナー解になってしまう。 http://agora-web.jp/archives/599359.html 解雇規制をやめても横並び意識があるかぎり、どんどん解雇が起こることはありえない。特に中核の社員については、ほとんど変わらないでしょう。変わるのは、ブルーカラーの雇用形態が多様化することです。これは政府が強制なんかしなくても、経済合理的であればそういう均衡に近づいてゆく。意味不明なことを書いている某弁護士は、ナッシュ均衡という概念を理解していない。ウィキペディアの読みかじりで

    普通に経済学の教科書を読んだのでは - la_causette
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    zorio 2009/05/08
  • 「私は,B'という主張はしていない」と言われても - la_causette

    池田信夫さんが,そのブログのコメント欄で次のように述べているようです。 また某弁護士がわけのわからないことを言っているようです。私が上のコメント欄で「長期雇用を否定する必要はないし、解雇規制をなくしても長期雇用は存在します」と書いているのに、 <長期雇用を禁止し,企業経営者には常により安い賃金での労務の提供を申し出る者に雇用を切り替える義務を負わせる必要が生じてきそうです> と例によって誰も書いてない話をでっち上げ、「中国」だとか「発展途上国」だとか意味不明の話を書き連ねているようです。 経済学者になりたいのに三田ではなく藤沢に行ってしまう人には判らないのかもしれませんが,「Aという目的を実現するためにBという政策を実行すべきだ」という見解に対し,「Bという政策ではAという目的は実現できない。その論理でAという目的を実現するためにはB'という政策を実行することが必要となろう。しかし,B'と

    「私は,B'という主張はしていない」と言われても - la_causette
    zorio
    zorio 2009/05/06
    「自分の考えと相容れない考えを持つ人物についての呼称,特定方法に関して,社会人として恥じる必要のない程度のものにした方がよいのではないか」
  • 被害事実の疎明すらなくったって裁判官は逮捕状を発布する - la_causette

    「モトケン」とのハンドルで元検察官であることを強調する矢部善朗弁護士創価大学法科大学院教授のブログのコメント欄は,相変わらず,陰湿な集中攻撃が行われているようです。 さすがに,白紙礼状を事務官に預けて「良きに計らえ」とやっている裁判官が多いとは思いませんが,とはいえ令状の発布が非常に緩やかに行われていることは否定しがたいように思われますが,あそこではブログ主と異なる意見を投稿すると,逐一対応するのが量的に困難になる程度には集中攻撃が行われますし,その際に個人の人格を攻撃する言い回しが多用されてもブログ主は基放置ですから,どんどん別世界ができあがっていきます。 実際にところは,御殿場事件でも,9月16日の強姦既遂の容疑で少年たちに逮捕状が発布され,少年たちは逮捕・勾留され,そこで自白が強要されることになります。で,この事件は,公判において被告少年の9月16日のアリバイが証明されるや,9月9

    被害事実の疎明すらなくったって裁判官は逮捕状を発布する - la_causette
    zorio
    zorio 2009/05/06
  • 柳川範之座長による「幻想としての終身雇用制」 - la_causette

    総合研究開発機構(NIRA)の「緊急提言 終身雇用という幻想を捨てよ —産業構造変化に合った雇用システムに転換をー」の柳川範之座長による「幻想としての終身雇用制」を読んで,「珍しく,ネタもと自体がやばい」と思ってしまいました。 図表1をみて, たとえば、図表1 は平成18 年における従業員の勤続年数を調べたものである。もしも、終身雇用なのであれば、大学卒業後に就職したとしても、50〜54 歳でおよそ30年、54〜59 歳でおよそ35 年の勤続年数になるはずである。しかし表をみると、これらに近い数字なのは、大企業の製造業に勤める男性従業員(50〜54 歳で30.2 年、54〜59 歳で33.7 年)のみである。たとえ製造業に従事する男性従業員でも、小企業になると勤続年数は17 年に過ぎない(50〜54 歳)。中企業のサービス業に勤める女性従業員にいたっては、勤続年数は10 年以下(50~54

    柳川範之座長による「幻想としての終身雇用制」 - la_causette
    zorio
    zorio 2009/05/04
  • 法科大学院は自動車メーカーと一緒? - la_causette

    New York大学ロースクールのRichard Matasar学長が,あるパネルディスカッションの際に聴衆から, You're producing a product that very few people want. Firms have hiring freezes. Why not stop producing the product—or create new markets for what you're producing? You're like the auto manufacturers who produce a product for which there is no demand. (あなた方は,ごく少数の人しか求めていない製品をせっせと作っている。事務所は雇用を凍結させている。なぜ,製品の生産を中止しないのか──あるいはあなた方せっせと作っているもののための

    法科大学院は自動車メーカーと一緒? - la_causette
    zorio
    zorio 2009/05/04
  • 検察は,痴漢関係のみ冒険的に振る舞っているのではない - la_causette

    大野さんが次のように述べています。 高い有罪率については、職業裁判官が無思慮に有罪認定しているというよりも、検察側に「とりあえず起訴して、裁判所の判断を仰ぐ」という考えがないという面があると思う。実際、「あいつの発言は名誉棄損だ」と警察に相談したところで、すぐに起訴してくれるわけではない。色々証拠固めができて罪を問えそうになってはじめて起訴してくれるというのが現状ではないだろうか。 検察・裁判所寄りの人たちがしばしばそのようなことをいうので,法律の専門家ではない大野さんがそれを真に受けたとしても不思議ではないのですが,それは,必ずしも現実に沿ってはいません。実際には,たいした証拠がなくても起訴がなされ,たいした証拠もないのにアドホックな経験則を作り出してまで裁判官が無罪判決を回避する例は後を絶ちません。そのことが一般に知られるようになったのはいわゆる「痴漢冤罪」のケースですが,検察は,痴漢

    検察は,痴漢関係のみ冒険的に振る舞っているのではない - la_causette
    zorio
    zorio 2009/05/04
  • メディア学も立派な学問 - la_causette

    池田信夫さんがまたクルーグマン教授を批判されているようです。 Blogのよさは,このような素人談義が許されるところにあるわけで,それはそれでほほえましい光景です(私のブログも,こちらはあくまで「causette」という位置づけです。)。 ただ,池田さんの場合,修士,博士等の学位を取られたメディア学ではなく,経済学の分野で生きていこうとしているような気がして,少々心配になります。経済学の分野では,東大経済学部を卒業されたというだけで,修士号すら得ていないわけですし,修士号取得に相当する実務経験もないわけですから,プリンストン大学教授であり,ノーベル経済学受賞者であるクルーグマン教授と互していくには,学位が不足しています(東大法学部卒で労働省OBの濱口圭一郎さんを「低学歴」といって憚らない池田さんのことですから,経済学に関して学士しか取得していない段階では,経済学の研究者としては「学位が十分で

    メディア学も立派な学問 - la_causette
    zorio
    zorio 2009/04/16
    「Blogのよさは,このような素人談義が許されるところにあるわけで,それはそれでほほえましい光景です」