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このたび、厚生労働省のサーバを経由し、第三者からの迷惑メールが送信されていたことが判明しました。メールは英文であり、厚生労働省とは関係がないことが記載されています。使用されているメールアドレスも厚生労働省のメールアドレスではありません。 当該メールを受け取られた方々には、深くお詫び申し上げます。 事案の概要等は、次のとおりです。 1.概要 令和5年5月27日(土)20時頃から、令和5年5月28日(日)20時30分頃までの間に、厚生労働省のサーバから、迷惑メールが送信された。 メールの件名は「Re: Can I trust you?」であり、メール本文も英文である。 使用されているメールアドレスは厚生労働省のメールアドレス(@mhlw.go.jp)ではない。 海外のアドレスを中心に、送信されたメールは約10万件である。 なお、情報の漏洩等は発生していない。 2.原因 原因は、精査中であるが、
事 務 連 絡 令和4年 11 月 10 日 各都道府県衛生主管部(局) 御中 厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室 厚生労働省政策統括官付サイバーセキュリティ担当参事官室 医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について(注意喚起) 今般、大阪急性期・総合医療センター(以下「センター」という。 )において、ラン サムウェアによるサイバー攻撃事案が発生し、電子カルテの閲覧・利用ができなくな る等により、地域の医療提供体制に影響が出ているところです。医療機関を攻撃対象 とする同種攻撃は近年増加傾向にあり、その脅威は日増しに高まっています。 厚生労働省では、センターに専門家チームを派遣して、原因の調査と復旧支援を行 っていますが、攻撃の侵入経路は、医療機関自身のシステムではなく、院外の調理を 委託していた事業者のシステムを経由したものである可能性が高いことが判ってい
出席委員(医薬品第二部会委員 20名)五十音順 石井明子 大隈和 大曲貴夫 亀田秀人 ○川上純一 ◎清田浩 小崎健次郎 島田眞路 島田美樹 宗林さおり 田島優子 登美斉俊 中野貴司 松下正 南博信 宮川政昭 山口拓洋 山本昇 横幕能行 渡辺亨 (注)◎部会長 ○部会長代理 出席委員(薬事分科会委員 21名)五十音順 赤瀬智子 荒井保明 石井伊都子 遠藤容子 ◎太田茂 恩田光子 神村裕子 川上純一 ○清田浩 合田幸広 佐藤俊哉 関野祐子 滝川一 田島優子 戸部依子 原俊太郎 半田誠 南砂 森保道 山田章雄 脇田隆字 (注)◎分科会長 ○分科会長代理 他参考人3名 欠席委員(2名) 浦野泰照(医薬品第二部会) 岡明(薬事分科会) 行政機関出席者 八神敦雄(医薬・生活衛生局長) 山本史(大臣官房審議官) 衣笠秀一(医薬・生活衛生局総務課長) 吉田易範(医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長) 中井清
(2023年4月版) 新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識 1.日本では、どれくらいの人が新型コロナウイルス感染症と診断されていますか。 2.新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人や死亡する人はどれくらいですか。 3.新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化しやすいのはどんな人ですか。 4.海外と比べて、日本で新型コロナウイルス感染症と診断された人の数は多いのですか。 1 5.新型コロナウイルスに感染した人が、他の人に感染させる可能性がある期間はいつまでですか。 6.新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、どれくらいの人が他の人に感染させていますか。 7.新型コロナウイルス感染症を拡げないためには、どのような場面に注意する必要がありますか。 8.新型コロナウイルス感染症を診断するための検査にはどのようなものがありますか。 9. 新型コロ
問合せ先:厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」広報室 press@jscp.or.jp / Tel. 03-6272-9446 / Fax. 03-6272-9447 厚生労働大臣指定法人・一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター 厚生労働省 令和 4 年 5 月 11 日 再度の注意喚起 メディア関係者各位 タレントの上島竜兵さんが 5 月 11 日に逝去され、 死因が自殺である可能性があるとの報道・放 送が行われていることを踏まえて、本日午前中に、 『自殺報道ガイドライン』に即した放送・報道 をしていただくよう、依頼文を送らせていただきました。 しかしながら、一部のメディアにおいて、 『自殺報道ガイドライン』に反する、以下のような報 道 ・ 放送が行われているため、 あらためて自殺報道に関する注意喚起をさせていただく次第です。 以下のような放送・報道は、自殺リ
1.事案の概要 (1)令和4年3月28日(月) ・受託者が選任している相談員の端末で当該相談員が不審メールの添付ファイルをクリックした。 ・当該相談員又は受託者名義のなりすましメールが当該相談員以外の相談員に送信されていることが確認された。 ・当該端末がマルウェアに感染していることを当該相談員において確認。感染が確認された端末をインターネットから切り離した。 (2)令和4年3月29日(火) ・受託者から担当課に対し(1)の各事実が報告された。 (3)令和4年4月1日(金) ・受託者が選任している他の相談員の端末について全て感染していないことが確認された。 ・感染が確認された端末には、当該相談員を含む相談員や当該事業に係る職員(現時点で退職している方を含む。)の個人情報(氏名、メールアドレス、住所、電話番号の全部又は一部)27名分、相談者や当該事業において実施したセミナーの参加者の個人情報(
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